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給与の稼働時間間違いの再計算について。 前回の給与で、残業代が含まれておらず、今回の給与にのせて頂く形になりました…

給与の稼働時間間違いの再計算について。 前回の給与で、残業代が含まれておらず、今回の給与にのせて頂く形になりました。その計算方法が、正式な稼働時間で基本と残業代を出し、そこから保険・県民税・源泉を引いて出た合計から、前回(残業代無し)の振込額を引いた差額を、今回の給与に上乗せという事でした。 この計算は問題ありませんか? 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    正確な残業代を支給した金額を今月中に算出して、未払金として来月支払うものと思われます。 明細を見ないと分かりませんが、正しい処理のように思えます。 5月に貰う分を6月に支給する。だからまだいいですが、6月分を7月分に支給したら、社会保険料の誤魔化しにみられる可能性があります。 処理方法は月によって変えてはいけませんから、やはりその計算のやり直しが正しいと思います。 しいて言えば、来月ではなく即支給させるのが正当でしょうが

  • syo********さんの意見に賛成 質問文の計算方法は意味不明 未払いだった先月の残業代を今月の給料に足せばいいだけ 社会保険と県民税は定額だし、源泉税は今月多くなるが、先月少なくなってるので相殺される。

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  • 私の理解不足かもしれないが間違ってますね 支給額済でなくって、先月の総支給額をひくのが正しいのではと思います 前月の計算をすべてなくすってことですからね 間違ってるのではと思いますが 、なぜこんな計算をするのですか? 単純に未払いの残業代だけを今月の給与に上乗せして払ってもらえばいいのではと思いますが、 すなわち今月の源泉税が上乗せだけ(未払い残業代)多くなります 税率の関係がありますが年末調整でしっかり調整されますからね

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