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給与計算してるのですが、 15日締25日支払です。 中途採用で15日から出社してるので、1日分を25日に支払わないと…

給与計算してるのですが、 15日締25日支払です。 中途採用で15日から出社してるので、1日分を25日に支払わないとダメでしょうか?来月に調整で1日分と1日分の交通費を加算してはダメでしょうか? 例えば月給25万 住宅手当3.25万 で1日計算するとしたら 4/15~5/15 で暦通りの出勤だと19日になります。 日割すると 28.25万÷19日=14,868円+交通費の計算で合ってますか? ご教授下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ハイ、1日分だけ払わないと法律上は賃金の遅配とされますね 実際に、払わない会社もあるようですが違法行為ですね 払ってください という事で、計算がややこしいですから通常は16日から出社にするケースが多いですね 計算上は、お書きになった方式でいいと思います ただ、一日の給与の額の計算方式は、年間出社すべき日数から算出したりしますので就業規則の給与規定に定められていませんか、 通常は正規社員の場合は、年間の出勤すべき日数から求めてる場合が多いですが、といってもあなたの計算が間違ってるわけではないですね

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  • 賃金は締め日と支払日を決めて払わなければならないので、たとえ1日であっても払わないとダメです。 日割りの計算式については法律では定められておらず、ある程度合理的であれば認められます。 ですから、質問文に書かれた計算式を普段も使っているのであればそれで問題ありませんが、毎回違う計算式を使うのは好ましくありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法第24条に定められている”毎月1回以上”という賃金支払いの原則があります。 それは当月に支払うべき賃金債権が存在することを前提とするものです。 16日入社であれば、当月に支払うべき賃金債権がないことになりますが、15日入社だと1日だけ存在します。 これを払わなければ、労基法違反になります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則の給与規定によります。 私のつとめていた会社では 月給者は10日間以上の出勤で月額が出てましたし 公務員などは1日だけの勤務でも1か月出ると思います。 また住宅手当も通常は日割りしません。 土日に住まなくて良いわけではありません。 中途採用の場合も締め日、支給日は統一します。 すべては社内規定に合わせ公平に処理しましょう

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