遺族年金は日本年金機構。 遺族保障年金と遺族特別年金は労働基準監督署。
回答者の方は社会保険労務士ですか? 回答者で社労士資格ない場合はちゃんと言ってね。
専門家ではありませんので、間違っているかもしれませんが、労災の遺族年金は、法の成り立ち(労災に関する規定は労働基準法にあり、その補償を行うため労災補償保険法があります)からいって労働基準監督署のはずです。通常の労災の請求と同じはずです。 通常の年金(厚生年金)とは法、制度が違いますから、2つの年金が受給できます。ただし、一部減額になるはずです。
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