解決済み
有給休暇の付与時期ですが、 入社半年後と言うのは知っていますが、 その後は入社1年後ですか? それとも入社1年半後でしょうか? また、バイトで週2しか働いていないのですが、 その場合の有給休暇付与日数は、 どこに記載があるのでしょうか? ご存知の方、ご回答下さいますと幸いです。
法律の条文に記載があればそれを、 記載がなければ参考資料を教えて頂けると幸いです。 最初にご回答頂いた方へ 迅速な回答は感謝しますが、 バイトであれ何であれ、労働者は労基法により、 一定条件を基に有給休暇を身分に関係なく一律に取得できます。 週2しか働いていないバイトでは、 一定条件を満たしてないので、 どういう条件で日数が決められるのかが気になってるんです。
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有給休暇については法律では労働基準法第39条で定められており、 質問者様の例のような場合の日数は比例付与として3項の定めにより省令で決まっています。 具体的な日数は下記のURLを参照してください。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html 入社半年後の次に付与されるのは法律上だと入社1年半後です。 労働基準法の基準以上のものであれば会社側が入社半年後の次に入社1年後につけても問題ありません。
週に30時間以上働いていたらなんとかなるようです。 契約ではたいがい8時間くらいなので通常は4日以上の出勤をすればもらえますね。 http://www.soutenya.com/10/ ここに詳しく載ってますよ。
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