行政書士も司法書士も同じだと思うのですが。 まず行政書士なり司法書士なりがひとりで運営している事務所のことを法人とは呼びません。 ふたり以上いる場合ですが、共同事務所である場合と法人である場合があります。 共同事務所は複数の書士が協力しながら仕事をすることはできますが、簡単に言ってしまえば「同じ場所を事務所として登録している個人事務所が複数ある」という状態なので、事務所がバラバラということにはできません。 たとえば3人の共同事務所があるとして、そのうちひとりが場所を変えたいと言って実際に変えた場合、共同事務所はふたりの共同事務所に規模が縮小し、場所を変えた人は個人事務所の主となります。 この飛び出たひとりが、自分の事務所は事務所で持つけれども、仕事は今までどおり共同事務所でやりたいというのは通りません。 個人事務所である書士は2カ所以上の事務所を持つことはできず、また事務所には特段の理由がなければ営業時間中は詰めていなければいけないという規則がありますのでこれらの規則に反します。 ふたり以上いる場合、法人として登記することができます。 登記すれば「司法書士法人」「行政書士法人」ということで会社と似たようなものになりますので、本社と別に支社を持つことができます。 極論、北海道の個人事務所の主と沖縄の人が知り合いで、A司法書士(行政書士)法人を作った場合、どっちが本拠でどっちが支所かは決めないといけませんが、北海道の事務所も沖縄の事務所もA法人の事務所です。 そもそも「法人」とは人の「集まり」に対して権利義務の主体となり得る能力を与える「仮想人間」のことですからひとりで法人というのはあり得ないとお解りいただけるかと思います。 ただの「人の集まり」なのか「法人」なのかは、集まった人たちの意見で決めることができます。 たとえばアマチュアのバンドがあったとして、定期的に集まって練習もして時々ライブもやってというかなり本格的な活動をしていたとしても、この集まりを法人として登記する必要はほとんどないと言えますよね。 同じように、書士が集まったから法人登記「しなければいけない」ということもありません。
2人以上いないと司法書士法人は作れないという規定があります。
会社として登記すれば、法人。 それには必要な条件が幾つもあります。 馬鹿なの?
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