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労基法に詳しい方へ。 アルバイトの有給休暇に関して質問です。 私は現在、居酒屋のアルバイトで3年半以上働いていて…

労基法に詳しい方へ。 アルバイトの有給休暇に関して質問です。 私は現在、居酒屋のアルバイトで3年半以上働いていて、毎月約130~160時間の労働はこなしてきました。(シフト制で毎月決められた労働時間ではありません。) この度転居の為10月半ばくらいでバイトを辞めることになったのですが、その際にこれまでに貯まった有給休暇を消化したいと思っています。 しかし、会社の就業規則には有給については一切記載されておらず、雇用契約書も半年に一度書かされています。 よく有給を取得させない為に半年を迎える前に契約を終了し2、3日後に再雇用、というタチの悪い会社の噂を聞くのですが、ウチの会社の場合は 「毎回の雇用契約書の契約期間がH○○.4月1日~9月30日とH○○.10月1日~3月31日」となっており(確か)、一応労基法にあるような継続した雇用契約だと思うのですが、この場合有給休暇は発生するのでしょうか? ちなみにこれまでこの会社で、有給を申請したアルバイトは知るところいません。しかし他のアルバイト達も有給に関して関心があるようなので自分がパイオニアになれればとも思っています。 また、会社には有給に関してまだ一言も言っておらず、長期間お世話になった会社でもあるので、なるべく後は濁したくないです。 できれば急ぎの回答をお願いします。 宜しくお願いします。

補足

arcc_suzukiさん、ご丁寧な回答ありがとうございます!ですが有給取得権は取得から二年経過で失効していくのでは? 26日の具体的な算出方法を教えていただければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >会社の就業規則には有給については一切記載されておらず ならば、有給は法定の下限どおりの基準が適用されます。 で、法定の下限規定が少々厄介なのですが、結論を先に言うと質問者さんは26日の有給残日数があると思われます。 26日と算定するにはいくつかの仮定が必要ですが、それは、 1.雇入れから3年6ヶ月が経過した。 2.雇入れから1年6ヶ月後からの1年間と2年6ヶ月後からの1年間のそれぞれの出勤率は8割以上ある。 3.1週の所定労働時間は30時間以上である。 この条件が揃うことです。特に3番がアヤシイですが。。 週所定労働時間は実労働時間とは違いますので、なんともいえません。 これらはあくまで私が示した26日という算定根拠なだけですから、この要件が揃わなくても有給の権利自体は「勤続6ヶ月以上かつ出勤率8割以上」で発生していますからご心配なく。 所定労働日数が少ない労働者の場合は比例付与(ちょっと少なめの有給です)というのが適用されますが、比例付与の要件は、 A.週所定労働日数が4日以下 B.週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間所定労働日数が216日以下 C.週所定労働時間が30時間未満 この、A又はBのいずれかに該当し、かつ、Cに該当することです。 比例付与の要件に該当しなければ、たとえバイトでも社員と同じ権利内容になります。 で、ぐだぐだと述べてきましたが、「週所定労働時間」「週所定労働日数」「年間所定労働日数」なんてわかりませんよね。 会社に「有給は何日残っていますか?」って聞くしかなさそうです。 >毎回の雇用契約書の契約期間がH○○.4月1日~9月30日とH○○.10月1日~3月31日」となっており 大丈夫です。ご心配いりません。たとえ契約期間が細切れになっていたとしても、(もっと言えばその間に若干の期間が空いていても)実態として継続勤務ならば、有給の権利は発生しています。 有給に関する条文は労働基準法39条、労働基準法施行規則24条の3です。 ご興味があれば見てみるのも悪くないと思いますよ。 >自分がパイオニアになれればとも思っています。 エライ! 誰かが立ち上がらなければ何も変わりません。頑張ってください。 私はパイオニアとして現在、訴訟に突入しそうです。。 【追記】 >有給取得権は取得から二年経過で失効していくのでは? お考えのとおりです。 >26日の具体的な算出方法 ああ、そうでしたね。ちょっと判りづらかったかもしれませんね。 先に示した前提条件が必要ですが、順番をちょっと変えましょう。 1.週の所定労働時間は30時間以上である。 これに該当すればそれだけで比例付与が回避されます。 >毎月約130~160時間の労働はこなしてきました。 をもって当然には所定30時間以上あるとは言い切れませんが、説明を簡単にするためにここでは実労働=所定労働とみなしてしまいましょう。 2.雇入れから1年6ヶ月後からの1年間と2年6ヶ月後からの1年間のそれぞれの出勤率は8割以上ある。 時効にかからないぶんの期間に対する有給発生要件です。 3.雇入れから3年6ヶ月が経過した。 継続労働期間です。 有給発生は勤続が 6ヶ月で10日←雇入れ日からの出勤率8割が条件 1年6ヶ月で11日←直前1年間の出勤率8割が条件 2年6ヶ月で12日←同上 3年6ヶ月で14日←同上 です。で、発生日から2年で消滅するわけですから、新たに付与されるときには常に前年分のみが繰り越されるのです。 つまり、3年6ヶ月目では前年分の12日と本年分の14日の合計26日となるわけです。

  • 有給はつきます。 雇入れの日から6か月間継続して勤務していること 全労働日の8割以上出勤していること であれば正社員と同じように。それ以外は比例付与として少し少なくなります。 が、有給はもしかするとこの1年分しか残っていないのではないでしょうか? 会社によっては1年で有給消化しなkれば終わりってところが多いので。 労働時間がまちまちなのではっきりと何日ついているとはわかりません。 会社に聞いてみるしかないですね。

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