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退職の際に有給休暇があまった場合ですが、有給買取する義務は会社にあるのでしょうかね・・・? 通常の勤務日に休んだときに…

退職の際に有給休暇があまった場合ですが、有給買取する義務は会社にあるのでしょうかね・・・? 通常の勤務日に休んだときに休んで給料がもらえる有給ですが・・・・?社員が余らせた有休の買い取りに応じるかどうかは経営判断の問題である。有休買い取りの法的義務までは会社に課されない。 ねットだとこのような記載もありますが、買取義務はないのですかね・・? ない場合は基本的に使用したほうが無難ですかね・・・? 休めるし休んで他のこともできると思うので・・・?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    義務はありません。 ただ、退職時に限っては買い取った方が従業員の利益になるので、買い取り自体は認められています。 下記に違法だと書いている回答がありますが、退職時に限っては違法ではありません。 ただ義務でもないので、会社に要求はできません。会社が買い取ってもいいとしている場合のみ、買い取り可能というだけです。

  • 有給休暇の買い取りは法律で禁止されています

  • ネットのどこを見たのですか? 知恵袋には間違いの回答もありますが、厚生労働省のホームページには嘘はありません。 Q2 年次有給休暇を買い取ることは可能ですか。 A2 年次有給休暇の本来の趣旨である「休むこと」を妨げることとなるため、買い取りは法律違反となります。ただし、退職時に結果的に残ってしまった年次有給休暇に対し、残日数に応じた金銭を給付することは差し支えありません。

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  • 義務はありません。あくまで会社の裁量に任されています。 休んだり、用事があるなら使用した方が良いでしょう。買取に応じてくれて、金銭で欲しいならそちらを選べば良いだけです。

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