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ストレスによる体調不良での、当日付けの退職願いは有効なのでしょうか?

ストレスによる体調不良での、当日付けの退職願いは有効なのでしょうか?こんにちは。 私は今、転職して2ヶ月です。 会社の経理関係のずさんさ、倫理感の合わなさがストレスとなり、精神不安定・体調不良になり、 当日付けで、退職したいと申し出ました。 法令的に、退職日の2週間前に申し出る。 というのが通例とは周知の上、また会社に多大なご迷惑をかけることもわかっていながら、しかし、限界が来てしまい、意を決して申し出ました。 入って一ヶ月くらいの時点で、病んできて、でも、何とか転職したばかりだし!! と奮い立たせてがんばっていたのですが、ついに昨日、会社のオフィスに近づくこと、そこに居るだけでストレスを感じ、頭痛やめまいに襲われるようになってしまいました。 「社会人として仕事を放り出すのか。無責任な」と責められたのですが・・・。 どうしてもオフィスに行く事が辛く、今の会社に籍を置いていると考えただけでも気がめいってしまっています。 一応、お医者様から「自律神経失調症」という診断書をいただいたのですが、これを提出してもやはり当日付けの退職というのは 受け付けてもらえないものなのでしょうか。 申し出てから、半喧嘩っぽくなってしまいました。 話の決着がつく前に、上司が業務で外出しなくてはならず、話の決着が先延ばしになってしまいました。 雇用形態は正社員です。保険にも入っています。 ただ、契約書関係は、社長の多忙さから放置され、一切契約を結んではいません。 おそらく、就業規定というものは存在していません。 本当に、自分が弱く情けない限りなのですが、どなた様かお答えをいただけると幸いです。

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回答(1件)

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    自己退職に関しましては労基法ではなく就業規則に明記すべきものなのでなんともいえませんが、就業規則がないというのは明らかな労基法違反です。もし仮に存在していたとしても就業規則とは全従業員に周知させ、誰でもいつでも見れる場所(休憩室等)に置いておかなければならないという決まりがあります。(常時10人以上の労働者を使用する企業の場合) また質問者さんの場合明らかに業務上のストレスが原因で自律神経失調症になったと診断書もあるわけですから、労基法第75条「療養保障」と同76条「休業補償」も請求できると思われます。 また労働契約を結んでいなければ就業規則や例えば労使協定のようなものがあったとしてもそれに従う必要はない様に思えます。 労働基準監督署へ話を持って行くか、ごたごたを起こさずとにかく退職したいという事であれば、すぐにでも退職届けを提出し、14日間だと何だというようであれば次の日から14日間自律神経失調症を理由に休職すればいいと思います。 労基法第5条 「強制労働の禁止」 使用者は、暴行、脅迫、軟禁その他精神又は体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 つまり法令だとかで精神的に脅迫して労働させていけないということです。 ちなみに退職届は14日前という法律の定めはありません。

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