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雇用保険加入して育児給付金が支給されるか会社に問い合わせたところ会社が社会保険加入してないから駄目だと言われました。 …

雇用保険加入して育児給付金が支給されるか会社に問い合わせたところ会社が社会保険加入してないから駄目だと言われました。 平成27年5月からパート、月に78時間程労働、 平成30年5月から産休、7月から育休取得12月に復職予定しております。 会社が社会保険加入してないからと言われ給付金が貰え無いってありますかね?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の被保険者要件は所定労働時間が週20時間以上なので、月78時間程度では雇用保険の被保険者になっていないのではないでしょうか? 育児給付金を受給する条件は、詳細は割愛しますが「雇用保険の被保険者の中でこういう人」ということなので、雇用保険に入っていない時点で対象外です。 (本当は雇用保険に入れるのに会社が入れていなかったというケースであれば、遡って手続きをすれば対象になることもありますが) 育児給付金は雇用保険から出るので、この件に関しては社会保険は関係ありません。

  • 社会保険ではなく雇用保険ではないでしょうか? 月に78時間程という事は週に20時間以上という条件を満たしていなくて雇用保険に加入していないのではないかと思います。 もしそうでしたら雇用保険加入していないので育児休業給付金は対象外です。

  • 育児休業給付金を貰える人の条件 •雇用保険に加入している •育休中、休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていない •育休前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある •就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下である 上記の条件を満たしていれば、正社員でなくパートのママや契約社員のママも受給対象になります。 育児休業給付金を貰えない人の条件 •雇用保険に加入していない •妊娠中に退職する人 •育休開始時点で、育休後退職する予定の人 •育休を取得せず職場復帰する人 雇用保険がない自営業のパパやママは受給対象にならないので注意が必要です。産後退職する予定のママも受給対象には含まれません。 https://192abc.com/19377

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  • 条件を満たしていれば、パートやアルバイトでも貰えます。 ① 雇用保険(または共済組合)に入っていて育児休業を取り、その後も働き続ける人。 ② 育児休業開始日の前2年間に、原則1カ月に11日以上働いた月が通算12カ月以上ある。 ③ 育児休業を取り、育児休業開始から1カ月ごとの区切りに休業日が20日以上ある。 ④ 育児休業中に休業開始日前の給料に比べ、8割以上の給料が出ない。 の条件を満たす人が貰えます。 ①育児休業を取らない人 ②妊娠中に勤め先を退職する人 ③産休後に退職する予定の人 ④育休中に給料が月給の8割以上出る人 にあてはまる人は雇用保険に加入していても貰えません。

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