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会社経営者です。給与制度について、従業員に休日・深夜に働いてもらうことが多いので、外資系のように年俸制にして、制度を簡素…

会社経営者です。給与制度について、従業員に休日・深夜に働いてもらうことが多いので、外資系のように年俸制にして、制度を簡素化したいと思っています。年俸制が許可されるための要件はどの様なものがありますか?年俸制は軽々しく導入ができないように条件規定があるのではないかと推察しています。どこかにそれらが整理されていないでしょうか?

補足

k_kamilleさん有難うございます。 年俸制でも深夜・休日手当が発生すること自体、知りませんでした。会社はネット通販なのですが、顧客対応で深夜や休日出勤を社員にお願いしています。以前外資系シンクタンクにいた際、深夜・休日手当など一切支払われたことが無く、その代わり月給は良かったため”それが年俸制だから”と説明されてました。要件を満たせば給料を上げる代わりに手当を無くすことができるのか、知りたいところです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どこのサイトを読んでも、下記判決がありますから、手当てをなくすことは難しいです。 訴えられえ違法になっても大変です。 経営コンサルタントなどの専門家に相談してみるのもいいかと思います。 きちんと規定を作っておかないと後々トラブルの元になりますので。 年俸制をとったからといって、直ちに労基法上の割増賃金の規制が外れるわけではありません。 賞与部分を含めて金額が確定している年俸制の場合は、一時金の形をとる部分についても算定基礎からの除外はなされず、確定した年俸額全額を割増賃金算定の基礎とする必要が生じます。 割増賃金の支払が必要となりうる一般の従業員について年俸制を採用する場合には、割増賃金をとりあえず固定額で支払うという方法もあります。つまり、従来の平均的な実績などによって計算した一定額の残業手当を支払うことにして年俸額を算定する方法です。 このような割増賃金の支払方法は必ずしも違法ではありませんが、実際の労働時間によって計算した割増賃金の額が固定額による残業手当を上回る場合には、差額を支払う必要があります。 また、このような扱いをする場合には、通常の労働時間に対応する賃金と、割増賃金に相当する賃金とが区別できるようになっている必要があります(最高裁平6.6.13 高知県観光事件)。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39796/?xeq=%E5%89%B2%E5%A2%97+%E8%B3%83%E9%87%91 ◆年俸制と残業手当 Q. 夫が年俸制の会社に転職することになりました。年俸には残業代が含まれており残業代はないとのことですが本当ですか。 A. 成果主義の流れを受けて最近は年俸制の給与体系をとる会社が増えています。年俸制というと、いくら残業をしても毎月決まった額の給与しか支給されないと思われるかも知れません。しかし、年俸制は賃金を年単位で決めるだけで、労働基準法上特別な扱いはされず、管理監督者等でない限り残業による割増賃金を支払わなければなりません。 ただ、残業時間が毎月ほぼ一定している場合、年俸の中にあらかじめ一定の残業代が含まれているケースがあります。この場合は、年俸のうち残業代がいくらなのか明確に区分されている必要があり、それが法定の割増賃金額以上に支払われている場合は問題となりません。しかし、実際の残業時間に応じて計算された残業代がそれを上回るときは、上回った残業代を毎月の給与に追加して支払われなければなりません。 従って、年俸がどのように決められているか、残業代が区分されているか、見込みの残業時間を超えて残業した場合は超過分について追加して残業代が支払われるかどうか確認しておく必要があります。 http://takahashi-lo.jp/qanda/koyou/nenpouseitozangyou.html 年俸制と割増賃金の支払 年俸制は、社員の能力・業績に応じて、1年間の賃金支払い総額をあらかじめ決めておく、というものですから、本来“労働時間の長さ”は問題にしたくないところです。 いまだに多くの方が、時間外労働、休日労働に対して割増賃金を支払わなくてもよいと、思っているのは、ここに問題があるからです。 しかし、労働基準法は、“労働の質的な側面”について問うことはなく、法制定時から一貫して、労働時間の長さだけをとらえて規制する立場をとっています。 よって、年俸制を導入したからといって、これまで支払っていた割増賃金を突然支払わなくてもよくなるなどということには絶対なりません。 K社長が誤解しているように、「年俸制の場合には、残業手当を支払う必要はない」という見解は通用しないのです。年俸制適用者であっても、原則として1日8時間を超えて労働させたときには割増賃金を支払う必要があることを理解しておきましょう。 http://www.srup21.co.jp/room/advice16_2.html

  • ちょっと不明で~す! 年俸制でも休日・深夜手当は通常発生します。 もうすこし詳しく教えてくださると他の方も回答しやすいかと。 業種や職種もわかるとこたえやすいです!

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