教えて!しごとの先生
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大至急教えてください。 月曜日にバイトをやめて労働基準法第23条に基づき給料を請求したところ、会社は自分とは雇用契約は…

大至急教えてください。 月曜日にバイトをやめて労働基準法第23条に基づき給料を請求したところ、会社は自分とは雇用契約は結んでないといい業務委託だと言って来ましたが自分は会社と雇用契約も業務委託契約書も契約してません。しかし携帯の求人のところにはバイトと書いてあったので自分はバイトだと思っていました。この場合どちらになるのでしょう?生活費もそこをつきそうでかなり困ってます。すぐに給料をもらえるいい方法がありましたら教えてくださいますようお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「労働基準法23条」は、退職又は死亡時における賃金の支払いを定めております。 アルバイトであろうと業務委託契約であろうと適用されます。

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