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労働に関しての質問です。お知恵をお貸しください。 Aという会社の◯支店で働き、その後退職、Bという会社に勤務し、その後…

労働に関しての質問です。お知恵をお貸しください。 Aという会社の◯支店で働き、その後退職、Bという会社に勤務し、その後懇願されてA会社×支店での勤務を掛け持ちで始めました。 最初は×支店の方はヘルプのみで常習的に入っていませんでしたが、店長が変わってからバカみたいに働かされ、B社と×支店合わせての勤務が30連勤もザラです。最近ではモラハラパワハラまで始まりました。 時間帯責任者にすると言っておきながら実際には名ばかり責任者にしたいのが見え見えで、肝心の店舗マネジメントに参加させず人格否定の暴言まで吐かれました。 私の知識では現法律上は掛け持ちの場合後者の会社が残業扱いとなると認識しております。 B社が1日7時間45分勤務平日のみ ×支店が月間で70時間〜110時間の間です。主に土日で13時間、平日は4時間など 1.この場合B社が終わった後の×支店勤務には残業代が発生するのか 2.30連勤など休みがなく働いているが、休めなかった日は×支店の勤務は休日出勤扱いとなり割増賃金が支払われるのか 3.上記が支払われると仮定してどのように請求すれば支払われるのか(労働裁判)また時効はあるのか 上記の3点、教えていただければ幸いです。どうぞよろしくおねがいいたします。 またモラハラ、パワハラに関して会社の相談窓口に相談しても改善されなかった場合、こちらも暴言の録音をしておけば雀の涙ぐらいの慰謝料は取れますでしょうか。

補足

A社の×支店に入社する際に履歴書とともにB社就業規則も渡しておりそこに所定労働時間や、所定の日数も書かれております。それが履歴書とともに店舗にて保管されているのですがそれでは弱いでしょうか。一応頼めばB社の出勤記録もだせるかとおもうのですが。 自分自身のエクセルで作った時間記録とB社の休暇届のコピーも用意はできます。 A社×支店の契約が土日のみだった場合は月曜〜金曜日が休日の扱いとなる認識であっていますでしょうか? もしそうであるならば、まだA社×支店に戻って一年足らずですがすごい額になりそうです…。深夜割増と8時間越えの残業代しかいただいていないので… A社時給960円→980円→1070円←今ここ B社日給8040円→8140円→8390円なので。 ちなみにB社では残業、休日出勤などは一切ありません。

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回答(1件)

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    Bで定時勤務、その業後にAで超過勤務であれば、Aに割増賃金を支払う義務があります。 A、B両者が兼業(用語的には副業なんでしょうが)の事実を知っていれば、労務管理の情報を共有できます。時間だけならあなた自身が把握できますが、Aに対して時間を証明するには、Bの正式な数字が必要だと思われます。Bの数字がAで把握されない限り、Aが時間外労働を認定する根拠はありません。つまり、請求を無視されても合理的に対抗できません。そこを信頼してAが契約したはずなんですが、その様子だと信義則も通用しなさそうです。 裁判にでもなれば当然全てが明らかになるので、時効まで遡って支払いがあるでしょう。 一つの争点はBが兼業の事実を知っているのかどうか。それによって、Bが時間外割増賃金を支払う義務を負う場合が生じます。 休日の定義は会社によって違います。A、Bの勤務状況に関わらず、各社の定める休日に出勤していれば、それがその会社における休日出勤です。兼業は関係ありません。 30連勤については、月4日の休日を与えるという義務に明らかに反するため、この場合は原則Aの側で配慮すべきだったと言えそうです。どの日が休日だったのかを明らかにして、その日に勤務した会社へ割増賃金を請求できます。これは言い訳できないでしょう。 賃金未払いの時効は二年です。いつの時点で停止するか、あるいは全くしないか、判断は難しいので、労働問題に詳しい弁護士に早い内に相談して、少なくとも時効を停止できるならしておく方がいいでしょう。 セクハラ以外のハラスメントを処罰する法律はありません。しかし侮辱、名誉毀損に当たる可能性はあるので、録音することには意味があると思います。刑事罰となれば、民事的に慰謝料も取れるでしょう。

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