教えて!しごとの先生
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◆労基署に行きます◆ 1年と半年勤めた会社を退職する決意をしました。 会社(マスコミ)の組織は、社長、業務長、役職な…

◆労基署に行きます◆ 1年と半年勤めた会社を退職する決意をしました。 会社(マスコミ)の組織は、社長、業務長、役職なしの平社員数名です。この一年間に、業務長(女性)が嫌いな人間が4人解雇され、最終決断は社長なんですが、社長は会社にあまりいなくて会社内の事が見えておらず、業務長の報告を100%正しく思い込んでいます。 それにあぐらをかいている業務長は遅刻、エステや飲み会のため早退なども多く、仕事面では業務を部下に全部振り、成果は自分のものとし、ミスは個人責任で、業務長は責任をとりません。もちろん自分のミスは部下のせいです。 仕事がないのか常に携帯やパソコンで私用、悪口メール、会社の別室でスタッフと悪口です。先週成果を出している女子社員が解雇通告をうけ、こんな理不尽なことがいつまでも許されてはいけないと思い退職を決意しました。仕事をしない人なんて何人もいるんです。 労基署に行くにあたり、 ・健康診断、有給休暇がない(誰もとったことがない) ・休日出勤が多々あり ・残業がひどい(少ないときで1日1時間、酷いときは連日5~8時間残業) ・昼休憩なし(隙を見てデスクで食事、電話応対、来客応対、仕事を降られることあり) ・合意をしていないのに、聞いていた給料が諸手当に細分化されている(基本給、保険手当、残業(時間外)手当、職務手当たどを合わせた金額が聞いていた給料) ・マスコミの為、警報が出たら会社に行かなければいけない(但し、何をするわけでもなく、市に対して『私達の会社は有事の際、社に来ています』というアピールでしかない) ・会社のホームページを土日深夜関わらず、原稿を送ってきて自宅で更新させられる ・早出(通常より2時間早く)させられているのに通常の定時まで残らされる などを訴えようと思います。全て業務長の指示です。 残業代を計算するにあたり、自分の最低賃金を算出したいのですが、保険手当、職務手当、残業手当で基本給と合わせることが出来ないものはありますか? あと、上記項目で労基署取りあってくれないものはありますか? 色々たくさんあり、読みづらいと思いますが、教えて下さい。

補足

皆さん詳しい御説明ありがとうございます。うちの会社は、イエスマンしかいらない、という会社です。マスコミ(大手ではありません)なので、うちの会社は引く手あまた、嫌なら辞めてかまわないという姿勢です。ちなみにタイムカードはなく、個人的に会社の始業就業時に自宅にメールを送っています。就業規則はありません。同僚2名と労基署に行きます。ちなみに、毎月残業手当として3万円支給されています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    こんな会社は訴えて構いません。社会性がなさすぎ

    1人が参考になると回答しました

  • まずは、労基署に問い合わせてください。(匿名でいいです) 必要書類や事由などの説明があります。 書類を揃えて、相談に行ってみてください。 あなたのいうことが事実なら、その業務長は社員を辞めさせたいのだと思われます。 自分以外は役に立たない。 社員全員辞めさせて、自分ひとりで業務を取り仕切りたいのでしょう。 全員で相談に行くのも一つの手ですよ。

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  • 残業代を計算するにあたり、自分の最低賃金を算出したいとありますが,残業代の基本手なる時間単価のことではないですか?されとも本当に「最低賃金」のことですか?やや混同しているのではないか思いますが・・(私の方が勘違いをしていたらごめんなさい)最低賃金については他の方が書かれているのでここでは時間外単価について書いておきます。 時間外手当ての単価は「(基本給 + 手当)/1ヶ月の所定労働時間数 × 割増率 × 時間外労働時間数」を基本とし,手当については労働基準法施工規則25条により、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・臨時若しくは1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与等)・住宅手当(社員ごとに個別に設定されているものであって全社員に一律に支給されていないと判断されるもの)などは含めなくて良いことになっています。 http://www5.ocn.ne.jp/~srnaka/roukihoukaisetsu-jikangairoudou.html ただ拝見していると、残業が1日1時間で多いと連日5~8時間程度とか、昼間もある程度電話応対等が必要となるとかは比較的多くの企業でたいてい多かれ少なかれあることだと思いますよ。。。また、職種の必要性上、大半の業種で官公庁への義理立てとか体面を取り苦労必要性というのもあるのではないでしょうか?あなたが納得しているかどうかと言うことではなく,法的・社会的に許容されるかという切り口できちんと冷静に整理して持ち込まないと適当にあしらわれてしまうと思いますよ。 たとえば「早出(通常より2時間早く)させられているのに通常の定時まで残らされる」とありますが,そもそも早出があろうがなかろうが勤務時間まで仕事があるのは当たり前ではないでしょうか?「早出」というのは,業務時間前に行う残業という扱いとなる性格のものです。ですから、その「早出」が業務命令に基づくものであって時間外手当ての支払いが行われていなければそこに対して文句は言えますが、通常の定刻まで仕事をさせると言うことに対しては文句は言えません。そういうところをきちんと整理しないと、たんなるクレーマー扱いをされてしまいかねませんので十分勉強して臨まれた方がより相手も真面目に対応せざるを得なくなるのでよいと思いますよ。

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  • あななたの言うことだけを100%鵜呑みにすれば酷い会社だといえますが、これらを実際に労働基準局に持っていった場合労働基準局はどういう対応をするかを考えると、全般に言えることですがはっきりとした証拠をそろえってきなさいと言われると思います、口頭だけのあなたの言い分ではなんとでも言い訳ができるからです、証拠としてはタイムカード、就業規則、同僚数名の証言、給料明細書等々でそのほか証拠になると思われたものはなんでもそろえていったほうがいいと思います、 最低賃金は国がきめるもので、あなたはそれをクリアしているか確認するのであってあなたが決める事はできません

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