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傷病手当について

傷病手当について離職後の傷病手当は健康保険の任意継続をしていないと必ず受けられないものなのでしょうか?退職時は混乱していて考えられなかったのですが、1か月たって傷病手当を考えましたが遅かったでしょうか?

補足

被保険者期間は1年以上ありましたが、鬱が悪化して休んでは出勤を2週間程、その後5日連続して休み、その後は有給で退職しました。色々調べましたが書いてあることが違い理解できません。。。鬱が原因で退職したのが会社が認識していないとだめなんでしょうか?賃金低下が悪化させる原因であり、辞めたので難しいのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    任意継続してもしなくても資格喪失後の継続給付には、関係ありません。 健康保険の被保険者期間が1年以上あり、傷病手当金を受けていることが要件です。 支給開始から最大1年6ヶ月もらうことができます。 ただし、継続給付ですから、治癒して再発しても再度貰うことはできません。 また、退職日に出勤してはいけません。継続給付にならなくなってしまいますので。 資格喪失後継続給付は、“被保険者であった人”に対する給付なので、資格喪失後にどの健康保険に加入しようと関係ありません。 はっきりいえば、国保に切替に行かなくても、継続給付に変わりはありません。 任継の週病手当金制度は19年4月から廃止になったので、任意継続するメリットがあまりなくなったということです。 何のために継続給付制度があるかというとほとんどの国民健康保険に傷病手当金や出産手当金の制度がないからです。 ですから、傷病手当金や出産手当金以外の継続給付制度は健康保険の自己負担が2割から3割に変更された時点で廃止されました。 かつては条件がありますが、初診から5年間は継続療養制度で2割負担でいけていたんです。 政管健保の場合、継続給付制度は、任意継続の保険者(住所地管轄)ではなく、前職の所轄の保険者(会社管轄)の社会保険事務所の保険番号で提出します。 つまり、任意継続の保険証は使用しませんので、任継に入ろうが入るまいが、関係ありません。 社会保険庁のページでも、 任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)と書いています。 要は、以前のように任継にしても傷病手当金は支給しないが、資格喪失後の継続給付の場合に該当すれば支給するということです。 ですから、任継にするメリットがあまりなくなりました。 ↓社会保険庁のURLです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm

    なるほど:1

  • 今は法律がかわり、健康保険の任意継続をしていてもしていなくても、 退職する前から傷病手当金を受給していなければ貰えません。 また、退職前から受給していても退職までに12ヶ月健康保険に加入していないと継続して支給されません。

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  • 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上健康保険の被保険者であった場合は、資格喪失後の継続需給が可能です。 但し、資格喪失時に傷病手当を受給している、もしくは傷病手当金を受給していないが受けることができる状態にある(傷病のために休業しているが給料を受けているために申請していない等)ことが必要です。 つまり、被保険者期間の要件を満たしていても、資格喪失後の新たな休業については、任意継続をしている場合でも、傷病手当金を受給することはできません。

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