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介護のヒヤリハットについての質問です。

介護のヒヤリハットについての質問です。二年前に働いていた会社で、ヒヤリハットを起こしたからと言って給料を減らされました。(介助中に利用者を転倒させてしまいました。怪我や骨折等はありませんでした。) 二年も前の事なので、今更どうにかなるとは思っていないのですが、これはやってもいい事だったのでしょうか? もし、違法な事であるなら、ちゃんと訴えた方がよかったのでしょうか? 今まで10年近く介護の現場で働き、他の職場で利用者を転倒させてヒヤリハットを書いた事は何度かありますが、給料を減らされた事はありませんでした。 もう辞めてしまった会社なので、今更どうにかしたいと言うことはないのですが、気になったので質問させていただきました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    医療法人(H`P:介護施設、並びに関連事業)の統括事務長の経験から私感を交えてかかさせていただきます まず、減給とはどの程度でしょうか 減給については 『減給の1回の額が、平均賃金の1日分の半額を超えることはできない』及び『減給の総額が、一賃金支払期における賃金の10分の1を超えることができない」』とされています。」 今回は別の観点から >(介助中に利用者を転倒させてしまいました。怪我や骨折等はありませんでした。) これがどのような状況であったのか?が一つの議論になります ①担当をしてた要介護の方が自分で立ち上がった歩いていた ②昼食やレクの場所に向かうときに歩行をさせていたが何らかの拍子につまずいて倒れた などの場合は、確かにヒヤリハットは必要でしょうが、減給までは行き過ぎかと思いますね。私ならこの事例をもって勉強会などで今後の対策を考えていただく程度です 反対に ①故意に倒したと判断できる場合などはこれは問題ですね すなわちその倒れた状況次第ですね うちでは、解雇処分にした事例では、 ①入浴介助で見守りの方が入浴中に居眠りしていて溺れさした ②介護職員が経管栄養のラインを引き抜いて誤嚥を起こした など生死にかかわる場合です また減俸処分は ①頑固で指示通り動かなかったからと言って利用者を平手打ちにした などがあります という事で、《失礼な書き方しますが》書かれた内容からすればあなたが利用者を常習的に見守り不足で、コケるケースが多い場合で注意を守らないでよく起こす方であればやもえないでしょうが普通では《言い方が悪いが》利用者がこけることはあり得ます、これをいかに少なくするかの反省材料がヒヤリハットですね 普通に見守りや介助をしてる方に減俸は行き過ぎかと思いますね

  • 介助中に転倒させてヒヤリハット? 直接処遇注意事故じゃないの? しかも何回も転倒させてるって、どういうコト? 減給云々より、あなたのケアに問題があることは気にならないの?

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