こちらを見れば一目瞭然ですが、不正請求の温床になっています。 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置一覧 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/judo.html
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接骨院経営者です。 勘違いをされていると困るので、言っておきます。 健康保険適応といっても、接骨院は医療機関のような医療費負担ではなく療養費の給付です。 多くの接骨院では受領委任払い契約が管理柔道整復師と都道府県知事の間で結ばれています。 なくなるとすれば、受領委任払いができなくなるだけでしょうね。 患者さんはきちんとした理由で健康保険証を使用してれば、償還払いはそのままだと思いますよ。 償還払い(窓口10割負担)で後日、患者さん本人もしくは被保険者や世帯主さんが保険組合に給付申請をすればいいだけです。
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