解決済み
仕事を休むな残業をしろと恫喝されます。 三六協定や労働基準法など、全くわかりませんので詳しい方教えてください。 長文です。現在、第1・第2土曜日と日祝が休みの中小規模の建設会社で、 正社員として見積書の入力や現場書類を作成する仕事をしています。 先日、代表取締役から、私の作業の遅さが会社に損害を与えているゆえ 1.全体の仕事が混んでいるときには、自分の作業が終わっていても、 他者からの作業の依頼があると見越して公休や有給休暇中でも 会社に出てきなさい。 2. たとえ土日祝と3日間連続で出勤しても、代休を取る場合は、 連休を取るのはダメで、火曜日・木曜日と翌週の水曜日にとるなどの 配慮をしなければいけない。 及び、仕事に余裕があっても連休を取ってはいけない。 3 .休暇や休日の直前に出勤を依頼された場合でも、用事があっても、 私用より仕事を優先し、絶対に断ってはいけない。 と、言われ 「用事でどうしても出られない事があります。」と言うと 「仕事よりも自分の事を優先するのか!!!どっちが大事なんだ」 と恫喝されました。 アホな質問すぎて、しかもいきなりの言いがかりでもう訳がわかりません。 仕事は好きですから忙しいときは休日出勤もし、 1日有給休暇を取っていても半日出てきて作業することもあります。 直属の上司に私の仕事が遅いせいで会社に損害を与えているのか尋ねると 「いや、仕事早いよ」と言っていただいて多少安堵しましたが、 上司の上司である代表取締役の要求は絶対に受け入れなければいけないのでしょうか。 労働者は、三六協定とかで残業や休暇についてがっちり会社に縛られるのでしょうか。 労働基準法は労働者の権利を守ってくれるのでしょうか? 法的にどうなのか、わかりやすく教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。
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1について →公休日に出勤しなさいと言うのであれば 会社は代わりに休みを与えるかまたは残業手当の支払いが必要です。また有給取得は労働者の権利なので会社が有給の取得を認めたのに出勤しなさいと言うのはおかしな話です。 2について →連休を取ってはいけない事に対する明確な理由が会社側にあればそう言う指示は出来ますが余裕のある時にはそう言う指示は出来ません。まずそう言った事は出来ません。 3について →これも2と同じく会社側に明確な理由が無ければ出来ません。 36協定等で会社側が出来るのは残業時間の延長です。もちろん従業員の承認があって初めて36協定を結ぶことが可能となります。 労働基準法は労働者を保護してくれますが 実際訴えるとなると退職を覚悟して訴える心構えは必要です。もちろん訴えた事を理由に不当な扱いを受けるのは言語道断ですが。
1違法です。 2おかしいです。 あなたの賃金は、わかりませんが労働基準法では、一日8時間、週40時間以内です。 それ以上は、25%以上の割増賃金を、払う必要があります。なければ違法です。 33労働基準法では、週一日休みです。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
警察署か労働基準監督署へ行きましょう 有給は労災過労死ミス防ぐ、シートベルトのようなもの 有給は税金年金負担を減らす、社会福祉のようなもの、 有給は組織を保つ人のダム(組織がほしいの健常者、まじめな人なら障害者、一番いらんの犯罪者、)人手不足は気を付けろ、身元不明の犯罪者 労働基準法☆★ ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ____________________ 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 ★第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、★第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 __________________ 労働基準監督署か、警察署へ行きましょう 違法命令見分けかた、自分の名前を言えません 松本智津夫は麻原しょうこう、村井秀夫はマンジュシェリー ボイスレコーダーを使いましょう 証拠集めてください https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01N3ZISPE?psc=1
平日に休みが有るときに 労働基準監督署に相談に行って下さい 僕なら、労働基準監督署に相談に行き どんな証拠があれば訴えられるか聞きますね そして、証拠を充分に集めた後に 会社を辞めて、 会社に内容証明と、配達証明を付けて 通知書 と、書いて 未払いの残業代を請求します ↑書類が届いて7日以内に振り込んでもらうように書いときます 多分、払われないので 労働基準監督署に、労働基準法違反の申告をします あとは、労働基準監督署の監督官にお任せするだけです 会社は、労働基準法違反なので 労働基準監督署が、残業代不払いがあるのを確認してもらえたら ハローワークに言って 退職理由を自己都合から、会社都合に変えてもらいます ↑ハローワークに、最初に離婚票を出すときに 自分で書く欄があるので 会社都合と書いときます ↑最初は労働基準監督署の調査が間に合わなければ 後からでも、自己都合から、会社都合にかえれますので あと、何か不安な事はありますか?
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