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労働・雇用問題に疎いので、どなたか詳しい方、アドバイスいただけると助かります。 昨年4月に、ある中小企業に営業部門…

労働・雇用問題に疎いので、どなたか詳しい方、アドバイスいただけると助かります。 昨年4月に、ある中小企業に営業部門の役員として入社しました。入社後、社長と営業方針を巡って対立関係になり、昨年から今年にかけて再三にわたり、年収を半分程度に下げ役職も解くことを求められました。 私が、この大幅な減収を拒否すると、今度は執拗に退職勧奨をしてきました。私は辞める気はない旨、主張し退職を拒否しました。 すると、今度は「どのような条件だったら退職してくれるのか?」退職条件を示して欲しいと言われ、私としては退職するつもりはないので、会社が私の退職を諦めてくれることを期待して、年収の4年分を解決金として支払うことが条件、と回答しました。会社としては解決金として、年収1年分なら支払う用意があるとのことでしたが、そもそも、私は、辞めるつもりはないので、この提案も拒否しました。すると、ついには、来月末に解雇する旨、言い渡されてしまったのです。 念のため、私の勤務態度などに問題はなく、会社に損害を与えているわけでもありません。パワハラ、セクハラもしてません。 ただ、年度予算を達成する為の営業方針が社長と食い違うだけです。 ちなみに、労働局による助言、指導という制度(あまり拘束力はない)も利用してみましたが、会社はこれを無視している状況です。 私としては、以下2案を考えています。 ①第一希望としては、会社に残りたいと思っています。営業方針の違いだけで解雇されるのは理不尽で納得出来ません。一か月後に解雇する旨、すでに宣告されていますが、これを撤回する具体的な方法はありますでしょうか? ②一方で、このまま会社に残っていても、社長との軋轢は解消されないのであれば、双方の解決金の乖離を最小化した上で解決金の支払いをもって退職することも視野に入れています。この場合には、どのような機関と連携してどのような方策を取れば良いのでしょうか? このような経験は、もちろん、初めてなので相談できる方が、周囲におりません。また、いても、気軽に相談できることでもありませんので、どなたかお知恵を授けていただけると大変助かります。 よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ①に関して 不当解雇に対応する手順は以下の通りになります。 ①労働基準法第22条に基づき、「解雇理由証明書」を会社に発行してもらいます。これは法律上の要求なので会社は断る事が出来ません。 ②通常は10日~2週間程度で手元に届きます。来なければ会社に不法行為だと警告してください。 ③届いたらそこに書かれている「解雇理由」が会社の主張に基づいているか、または不法ではないか、あなたが納得できるものか、などを検討してください。 ④解雇ができる理由は限られています。 ・会社の経営が傾くなど、解雇せざるを得ない(この場合は、経営陣は解雇以外の努力はなにをしたのか、なぜ自分が対象なのかの説明が必要です) ・会社の倒産 ・労働者の就業態度や犯罪等によるもの(ただし別途就業規則にその基準が必要) ・その他、社会通念上、合理的な理由の場合 ⑤以上に当てはまらず、納得いかない場合は「労働契約法16条違反の解雇権の乱用、解雇無効」で争うことが可能です。 一般的には ・会社に対し、「労働契約法16条の解雇理由に当てはまらない違法解雇なので、撤回、または解雇に応じるための金銭の要求をします。 ・話し合いで折り合いがつかない場合は、「地位確認請求」として、労働審判、あるいは裁判に訴えます。 ⑥あなたがやってはならないことは、「促されて退職届を出す」などの、自らの墓穴を掘ることです。 ------------------- ②に関して そもそも解決金での解決相場は6ヶ月~1年分です。4年分が暴利過ぎます。 この場合は内容が「お金で離職の問題を解決する」ことになるので、完全に民事になりますので、行政機関は介入できません。 よって法定代理人(弁護士)を立てて交渉するしかないでしょうけど、弁護士は解決金相場を知っていますので、6ヶ月~1年分を前後する金額でしか解決は無理です。 あなたからこの話を持ちかければ6ヶ月分でも御の字、になるでしょう。会社から金銭的解決を持ちかけられたのであれば、1年分前後を見込めます。

  • 1裁判か?個人加盟労働組合に加入して団体交渉するべきです。 2やはり労働組合です。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。

  • >役員として入社しました ならば取締役として会社に入ったのだから、会社に雇用されているのではなく自分自身が経営者です。(会社とは委任契約) 労働局で扱うものではないと思います。 「解雇」ではなく「解任」と言う言葉が適切だと思います。 社長の一任で決められるものではなく、取締役会での議決が必要なのではないでしょうか。 取締役の任期は会社法で選任後2年までなので、2年ごとの委任契約の更新だと思います。 会社法に詳しい法律家と相談をしたら、どうでしょう。

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  • 解雇するなら不当解雇になります。闘えば これほぼ勝てる案件だと思いますね。 ただ今の状況だと 社長はあなたの意見に耳を貸さないと思うので 第三者をたてて交渉するのが良い。 第三者とは 弁護士または労働組合の団体交渉により話し合いし解決をはかります。 大抵はこの話し合いで和解金含め解決されますが 話しがこじれると裁判になります。 裁判になると2年以上の歳月と それなりに時間がかかりますが 勝訴で復職する場合は その間会社から受け取れるはずだった収入分を貰えるので キツイでしょうが バイトなどで食い扶持をつなぎ頑張るしかないです。 ただ別途 弁護士費用や労組への謝礼金も発生しますので 全額というわけにはいきません。 訴訟するまえの話し合いの段階であれば 労働組合のほうが安いですので 私としては そちらを進めます。 ただ組合との人付き合いぐ煩わしければ弁護士のほうが良いでしょうね その辺りは ご自分でもじっくり判断してください。 大変でしょうが 頑張ってください

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