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某市役所で、非常勤嘱託員として働いているものです。 現在私の職場では、更新に関する制限はないようで、15年以上になる人…

某市役所で、非常勤嘱託員として働いているものです。 現在私の職場では、更新に関する制限はないようで、15年以上になる人もいます。私自身も7年目となっています。 そこで質問なのですが、労働契約法の改正により2018年問題が起こるのではと一部で言われているようですが、地方自治体の嘱託員も含まれてくるのでしょうか。労働契約法改正は、国家公務員や地方公務員は含まれないと書かれているとか。しかし、地方自治体もこの法改正に準ずる方向で非常勤嘱託員を雇用していく方向へ向かうのか、ご意見や情報を頂ければと思うのです。 来年度より更新5年が適用されるとのことで、私も対象となり得る継続期間にもなりますし、今のところ職場からは何も説明ありませんが、突然継続しません、できなくなりましたとなると困るので、今後を見据えておきたいなと思い質問しています。

補足

会計年度任用職員の法律が32年4月1日施行されるということは、それまでに各自治体は対応をしないと駄目、逆を言えば、この2年で対応をしていくということですかね。つまり毎年のように何となく再更新されていたのも、そうはいかなくなる可能性はあるということですよね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2018年問題は、すでに始まっています。 改正労働契約法の施行日である2013年4月1日が始点となり、これ以降に契約開始・更新した有期契約で、通算5年を超える人間が対象となります。 地方自治体は対象外ですが、準じる動きはあり、この5年間で見直しを行った自治体は数え切れません。 Xdayとなる4月1日までは、後1ヶ月ちょっとです。 ここで終わりになる場合、次の募集がかかっていたり、例規が改正されていたり、労組が動いていたりと、眼に見えた動きが出ている可能性が高いです。何も変わっていないのであれば、そのままかもしれません。 なお、そのままであった場合も、昨年の地方公務員法・地方自治法の改正の影響は出てくると思います。 例規の改正の際に、契約更新回数について再度の検討が行われる可能性もあります。プラスに働くかマイナスになるかは、勤務先と人に拠るでしょう。 公式な情報は総務省HPなどアチコチに資料がUPされています。 非公式なblogや新聞記事などは、今回の改正の目玉である「会計年度任用職員」などのキーワードでググるとヒットします。

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