残念ながら労働組合にはそのような権限はありません。 ただ他に方法はあります。 会社に取締役会がある場合は、事前に大半の取締役から代表取締役 解職について了解を得ておいた上で、取締役会の席上代表取締役解 職の緊急動議を出し、会社法362号3項に基づき、代表取締役を解職 し、新しい社長を選定することができます。 また、1%以上の株式を取得している株主が取締役に対して次回株主 総会における社長解任の議題を提案し、株主総会で過半数の賛成があ れば、解任することが可能です。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
要求は可能です。決定するのは役員会となります。
要求は自由でしょう。組合で無くても、一個人での平社員でもパートでも、言うだけは可能です。 ただ、それを聞き入れねばならない理由はどこにもないです。役員の解任などは商法での手続きの上での事、になるので、それ以外の組織や人にはなんら人事に権限がありませんから。
1人が参考になると回答しました
要求する事は可能ですが、組合に人事権はないのであくまでも要求するだけです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る