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アルバイトの所得税について アルバイトの掛け持ちを3つしています 毎月給料が8万以上を超えてしまうため 所得税…

アルバイトの所得税について アルバイトの掛け持ちを3つしています 毎月給料が8万以上を超えてしまうため 所得税がとられてしまいます。 先月は 一番稼ぎが少ないバイト先1か所から所得税が引かれていましたが 今月は一番稼ぎが大きいバイト先を除いた2か所のバイト先から 所得税が引かれていました。 いままで 所得税は一番稼ぎの低いバイト先1か所でしか 引かれたことがなかったので なぜ今月2か所から所得税が引かれていたのか疑問です。 給料も今までとあまり金額が変わらないのでなおさらです。 3か所以上のアルバイトを掛け持ちしている際は 所得税は通常 バイト先の何か所から引かれるのでしょうか? また 基準なども教えていただきたいです おねがいします。

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回答(1件)

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    それぞれごとの事業主は給与を支払う場合には、源泉徴収義務(所得税の天引き)があります。 徴収額は下記のように定められています。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm なお、所得税は1年の収入合計で課税するのだけど、月々の源泉徴収では多めに引かれているから、払い過ぎの分は確定申告しないと還ってきません。

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