解決済み
有給休暇の取得ができない会社について??先日一年半ほど勤めた会社をやめました。 忙しい会社で、夜勤、日勤夜勤での残業や休日出勤の要求にも応え頑張ってきたつもりでした。 そろそろ休暇がほしいなと思ったときに有給休暇を申し出ましたが人がいないからやめてくれと言われました。 頭に来てしまって、それは会社の都合ですよね?そんなもの知りません。こちらには権利がありますと主張するとなぜか逆ギレされ、その場でこんなとこやめてやると言ってやめてきました。 きょうび有給の取れない会社なんて信じられません。こういうルールを無視した会社は許せないのですが皆さんどう思いますか? 腹が立ったので強要されたサービス残業などをすべて労基に報告しました。 同僚に話すと、余暇ファーストかよなどといわれました。 私は、会社に尽くすために仕事をしているのではなく自分のお金を稼ぎにきているという認識でおります。この行動はおかしいですか?
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有給休暇取得には以下のことが法律で保障されています(労基法39条関係)。 原則、労働開始から6ヶ月を過ぎた時点で、所定労働日数により日数違いはあるものの、パートや正社員にかかわらず全員に付与される。 (ただし、所定労働日数の8割を超える事、などの細かい付与規定は別途あり) ①有給休暇を使うことは従業員側の権利(自由)である。 ②会社にある権利は「時季変更権」(忙しい時期の申請は違う時期に回して、という権利)のみ。 ③有給休暇を取得する理由はなんでもよい。また会社はその理由次第で判断してはならない(ようするに”私用で”でOK) ④会社は上記②以外では取得を断ることはできない。 ちなみに絶対に有給休暇を使える方法があります。 それは申告して有無を言わさず「休んでしまう」ことです。 それにより後日に支払いが無い、解雇などの不利益が発生した時点で違法行為確定ですから、 その時点から労働基準監督署に「相談」でなはく「違法行為の申告」ができますから、労基署が動けます。 有給休暇を使わせない、というのは法律違反ではないからです。 法律違反とは「有給休暇を使った事により、不利益な処分を受ける」ことですから、使うまではなにも問えません。
質問者様の言う通り生きる為に働くのであり働く為に生きている訳ではありません。しかし気持ちは理解できますが感情的に労働基準監督署を利用するのはどうかと思います。冷静に法令違反があるか見極める姿勢も必要だと思います。 有休を申請したが人がいないから止めてくれと言う点が本題だと思いますが、止めてくれと言う行為は有休の拒否にあたり違法です。会社には時季変更権が存在しますが代替日に変更できる権利であり、慢性的に忙しく代替日が設定できない場合には適用されません。 当然ながらサービス残業も違法行為になります。 「人がいない」に全てが集約されています。人がいないから有休が与えられないと言う事はそれが解消されるまでに年単位の時間が必要になる事は確実ですし慢性的な人手不足ならば適正な人員配置が出来ていない会社の責任です。従業員は多少は会社に寄り添う姿勢も必要ですが違法行為を慢性的に放置する必要はありません。
会社には時期変更権と言うのがあります。 別の日にしてくれというお願いです。 別の日にするのが嫌ならば、変更は無理ですと休めばよいだけのこと。 有給消化できたようなので、別の日にすれば嫌な思いせずに有給取れたかも知れませんよ。
労働基準法を義務教育する議員に投票しましょう 有給は労災過労死ミス防ぐシートベルトのようなもの 240日に10日なら、24人に1人待機するような簡単な仕事についている人がいるはずです、 労災過労死ミスが起きれば経営者側に責任あります 労働基準監督署へ相談しましょう ------------------- 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 十労働日 ★(監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 ★使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 ★第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 つまり社長も逮捕できる、 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、★第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者
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