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健康保険について教えてください。 例えば12月20日締めの同月28日給料払いの会社があったとします。 この時…

健康保険について教えてください。 例えば12月20日締めの同月28日給料払いの会社があったとします。 この時、健康保険料が引かれますよね。ここで支払った健康保険料は12月1日から31日までを網羅するものでしょうか? それとも11月21日から12月20日までと考えるべきでしょうか? 実は12月20日で会社を辞めたんですが、通院の関係で会社の健康保険が使えるように、30日まで籍を置いてもらってました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の保険料算定には、 会社の締め日だの、給与支給日だのは、関係ありません! 月末です!月末に加入していれば、その月の保険料発生!それだけ。 11月分:11月30日は加入していた → 保険料発生 12月分:12月31日は退職済み → 保険料は発生せず ほとんどの会社は、月給を末日に払ったりしません。 それ故に、11月分は、11月給与でなく、12月給与から天引きします。 あなたの場合も、これで完了したのです。 おまけですが、 あなたは「会社の好意で30日まで置いてもらえた」感覚のようですが、社会保険料について言えば、会社にとっては何の影響もないから、そうしたにすぎません。31日に籍が無ければ、12月分保険料はないんですから。 あなたは、退職後、国保に入られたのでしょうね。こちらも、月末日に保険料発生です。12月31日の1日加入だけで、1ヵ月相当の国保保険料を請求されます。

  • 退職日の翌日が健康保険の資格喪失日となりますので、12/30で退職したことになってるのであれば12/31が資格喪失日ですね。 資格喪失日が属する前の月までが被保険者期間となりますので、会社の締日は関係なく11月30日までの保険料を支払うことになります。

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