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みなし残業と営業手当について

みなし残業と営業手当について私の会社ではみなし残業を実施しており営業職は月30時間のみなし残業がついています ただ、それにたいしてお金がもらえるわけではなく、基本給に含まれているという形になっています 営業手当もなく、事務職、新入社員はみなし残業はないので同じ時間働いてもそちらのほうが給料が高いケースすらあります 営業はそのぶんボーナスで還元してもらっていますがその支給額の決め方もあいまいです 私はそれでは営業のモチベーションもあがらないので、営業手当を作るべきだといったことがありますが、みなし残業代を営業手当にあてる形になるので違法だと言われました これっておかしくないですか? いいように丸めこまれているような気もします 基本給に入ってるって入社の時に説明はなかったです うちの会社では 営業のできない人が営業を下ろされて業務をすることが多いです 正直営業降ろすぞとか脅されても何もかんじないです もし、この会社に違法性があるところがあれば教えてください あと、営業手当もなく、みなし残業ありのところって結構あるのでしょうか? 東証一部上場企業なのでうったえられる真似はしてないとは、おもいますが

補足

入社当時はみなし残業などありませんでした もし、途中からみなし残業を含む基本給になった場合基本給が下がったことになるとおものですがそこには問題はないのでしょうか? 私の会社では営業以外はできそこないの社風があります ただ、営業以外はみなし残業はつきません そんな営業よりなぜか他のほうが基本給が高いのが馬鹿らしいです

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    特に違法性はありません。そう思いたい気持ちはわかりますが。 ただ全般的に >いいように丸めこまれているような気もします はありそうですね。今後も注意して仕事をして下さい。

  • 基本給にみなし残業代を含んでも問題ありません。その中のどれだけが残業代に該当するのか明確にすればいいだけです。一方、会社の言い分の「みなし残業代を営業手当にあてる形になるので違法だ」との意見も理解できません。

  • こちらの会社は~みなし残業175時間❓・・・・

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