解決済み
労働基準監督署に給与未払いの申告をし、監督官が指導をしたにも関わらず、支払いを否定しました。 この後何をしたら良いでしょうか? 遅延損害金を上乗せしようと思ってます。
1,161閲覧
労働基準監督署ができることは「指導や是正勧告」までです。 悪質だと認定されれば、労働基準法違反での書類送検などは可能ですが、それはあくまで「会社に対する処罰」であり、あなたに支払いを命令したり取り立てたりすることは「民事不介入」のため、出来ません。 よって、訴訟を起こす以外に方法はありません。 弁護士に相談になりますが、着手金や裁判費用、成功報酬などを含めると最終的に50万は下らない費用が必要になります。 「裁判には勝ったが、赤字になった」ということは多々ありますので、請求できる金額と相談しながら、訴訟を起こすかどうかを検討して下さい。 私も未払い賃金請求の裁判経験者ですが、計算上600万超の請求でしたが、裁判所が認めたのは400万少し、そのうち弁護士報酬は70万近くかかっています。それでも額が大きかったので340万以上を手にできましたが。
まずは、労基署に再度申告しましょう。指導の次は是正命令となります。労基署の指導を無視すると地方検察庁へ事件送致となります。あと、民事裁判で付加金や利息を追加して請求もあります。請求金額によっては少額訴訟制度あります。
カテゴリーマスターで裁判の事もわからないバカが 一人いますが、気にしないでください。 今回の場合、労基は労働基準法による「指導」を したにすぎません。 もう一段階上は「刑事告訴」になり、刑事事件として 労基が動くので改めて「刑事告訴」をしますと労基へ出向き 伝えてください。こちらはあくまで刑事事件です。 なので支払いを強制する権限はありません。 貴方が次にすることは「民事事件」として 不払い賃金請求訴訟を提起することです。 請求金額は不払いの賃金のみ、当然少額になるので 簡裁扱いの「少額訴訟」を簡裁に申し立てます。 証拠物件を用意して、これをもとに争点を明確にした 訴状をあなたが作成します。 これを作れないと、お金は回収できません。 1日裁判(2時間程度)で判決はすぐ出ますので これに執行分の付与をしてもらって、判決で 指定した日時までに支払いがない場合は、あなたが 執行センターへ行き、差し押さえの手続きをします。 全てあなたがしなくてはならないことです。 弁護士はこの程度の裁判には関与しません。
少額訴訟や民事調停や労働審判や個人加盟労働組合に加入して団体交渉があります。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 参考にこちらをご覧ください。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る