解決済み
失業保険の受給資格があるかどうかについて、教えてください。A社→平成29年2月1日〜平成29年12月24日正社員勤務 B社→平成29年12月25日〜平成29年1月22日 1月の出勤日は、4、5、9、10、11、12、15、16、17、18、19、22 です。B社は、1月22日で自己都合により近々退職予定です。 その際、失業保険の受給は、可能でしょう か?A社の離職票は、もっています。 B社の離職票は、ありません。1ヶ月ちょっとでも、離職票は、でますか? 無知で、申し訳ないですが、教えてください。よろしくお願い申し上げます。
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退職(失業)した日より前の2年間に、雇用保険に加入していた(被保険者だった)期間が合計で1年以上必要です。 ただし、会社の都合によって失業した「特定受給資格者」の場合は、退職(失業)した日より前の1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が合計で6ヶ月以上ある場合でも要件を満たします。 ※2年や1年の算定期間内に転職した場合、原則としてそれぞれの勤務先での雇用保険の加入期間を合算できます。ただし、再就職する前にハローワークに離職票を提出して雇用保険(基本手当)の受給資格の決定を受けていた場合は、それ以降から起算します。
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