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同じ手取りを保つには 夫の年収が1600万(東京のサラリーマン)、妻100万パート でした。 2018年から…

同じ手取りを保つには 夫の年収が1600万(東京のサラリーマン)、妻100万パート でした。 2018年から税制がかわることもふまえ、自分の働き方も変えようと思います。 妻、個人事業主になって扶養から抜け、自分で年金、国保、税金支払うことになった場合の質問です。 妻の売上げ(収入)から経費を引いた額が幾らだと、2017年の家庭の手取りを維持できますか? ザックリで構いません。 現在、妻は仕事をしていない状況なので、パートか個人事業主かで、年度の途中でパートから個人事業主に変わるというのはないものとして計算してください。 また、パートを続ける場合、夫の収入に関係なく、妻のパート収入150万(パート先に社保の加入義務なし)までは夫の社保に加入(という言い方があってるかわかりませんが、妻は年金、健保支払わない)でいられるということであってますか? 自分で調べてもはっきりしなかったので、質問させていただきます。 計算はザックリしかでないとは思いますがよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    なるほど。 平成30年からご主人の年収が1、220万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除もなくなりましたね。 ご主人の年収が1、600万円とのことなので、所得税の税率は33%になるようです。すると、 ①所得税:12.8万円アップ ②住民税:3.3万円アップ ③合計:16.1万円(=①+②)アップですね。 で、奥さまの手取りを16.1万円アップさせれば、夫婦の合計手取りが変わらないということになります。 奥さまのパートの年収が100万円とのことですが、お住いの市町村によっては住民税がかかることがありますが、1級地にお住いで住民税は非課税だったとします。 でも、 答えは、単純に16.1万円アップの116.1万円(=100+16.1)ではありません。奥さまも税金(所得税や住民税)が引かれるようになるからです。 でも、幸い、社会保険の扶養(年間収入130万円未満)の範囲内になるようですから、税引き後の手取りを116.1万円にすればいいようです。 ちなみに、 ④年収:119.4万円の場合 ⑤所得:54.4万円(=①-65) ⑥所得控除の額(基礎控除):38万円 ⑦課税所得:16.4万円(=②-③) ⑧所得税額(復興税込):0.83万円(=④×0.05105)・・・100円未満切り捨て ⑨住民税:2.38万円(計算式略) ⑩手取り:116.19万円(=④-⑧-⑨) です。 但し、住民税額はお住いの市町村で変わる(多くなる)こともありますので、目標としては年収120万円くらいでしょう。

  • まず、扶養には税法上の扶養(今年150万に上がったやつです)と社会保険上の扶養があります。 税法上の扶養は、150万に上がりましたが、同時にご主人の所得の制限もできてしまいました。 年収1600万ですと、そもそも配偶者控除は受けられないので扶養のことは考えなくて良いです。 また、社会保険上の扶養は制度に変更がなく、今まで通り130万が上限になります。 個人事業主の場合、収入で130万なのか所得なのか、給与の人とは別の基準があるのか、組合によってルールが異なります。 保険証に書かれている組合に、個人事業主だと基準はどうなるのかをまず確認してください。

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