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雇用保険受給資格期間について 昨年1月10日から、12月31日まで、ある会社で臨時職員として働きました。 採用時に総…

雇用保険受給資格期間について 昨年1月10日から、12月31日まで、ある会社で臨時職員として働きました。 採用時に総務担当者が、本社に雇用保険受給資格期間について確認してくれ、1月については勤務日数が11日以上あるので、ひとつきとして換算され結果、12か月になるので、雇用保険受給資格があると説明を受けました。 ですが、今日ハローワークに行くと、1月は2分の1と計算されるので、あなたの資格期間は11か月と半分になり、12か月には満たないので、雇用保険は受給できませんと言われて、頭真っ白です。 原因は、給与形態にある様です。 臨時職員なので、月給ではなく、 日給✖️勤務日数が、その月の給与となり、離職票の基準日数が、暦の日数ではなく、実際勤務した日数になるので、1月は土日以外の平日の勤務だったので実働16日となり、雇用保険法第14条ただし書きの適用を受ける様です。 なんだか不条理です。 夫の扶養に入りますが、この離職票の基準日数は、日給月給の場合でも、その月は採用されているのだから、暦の日数ではだめなんでしょうか? それに、ハローワークのホームページを見ても、ひと月に11日以上働いていれば、1か月とみなすとしか書いていない様に思いますが、どこかに半分になりますと書いてますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職日から遡り1月とします。 12/31までなら1/1でないと12か月となりません。 11日以上働いた雇用保険の加入月ですが15日以上あり11日以上働いていれば0.5か月と計算されると思います。 完全月 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/sikaku.html 0.5か月 失業等給付の欄を。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA

  • “ある会社”よりも前に、雇用保険に加入して働いた会社はありましたか?

  • 賃金体系は関係がありません。 時給制でも、日給制でも、出来高払いでも、完全月給制でも、年俸制でも被保険者期間の計算方法は変わりません。 賃金体系が違うだけで被保険者期間という単位期間の計算が変わってしまうというのであればむしろ理不尽ってものです。 今回の問題は単純に雇用期間です。 雇用保険の被保険者期間の単位期間1か月とは各月の離職応当日から各前月の離職応当日翌日まで在籍していてはじめて1か月です。 その間に賃金の支払いの元になった日(いわゆる出勤日)が11日以上あるという要件はあっても、雇用保険の被保険者期間1か月は明確に各月の離職応当日から各前月の離職応当日翌日まで在籍していてはじめて1か月です。 1月10日から1月31日は期間が単に足りないので1か月にはなりません。 そういう状態の場合は被保険者期間を1/2か月と計算しますよという話が雇用保険法の14条1項の但し書きです。 仮に今回の雇用期間の始まりが1月17日だったとしたら1/2か月とは計算されません。 そこまで条文に明記されています。一度読んでみましょう。法律の条文なので1回で理解はできないとしても、少し時間を掛ければこうして誰かに説明されるよりわかりやすいと思います。 ハローワークではなくてもいろいろなサイトに書かれていることは大雑把な話だけです。サイトに書かれていることがすべてではありません。ネットなんか完全に信じてはいけないのです。 たぶん、警察のHPには「殺人は刑法199条に抵触する犯罪行為だ」とまでは書かれていませんが、殺人は刑法199条に抵触する違法行為です。それと同じです。 ハローワークのサイトに雇用保険法や育児休業法などなどの労働関係法令の条文や行政通達などなどをすべて網羅するわけにもいかないでしょうし。 本社がどういう確認を取ったとかはわかりませんが、本社で調べた人間がテキトーすぎたわけです。

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