解決済み
労働契約⇒使用者と労働者間の契約 その内容は、 ①労働者が使用者の指示命令に従って労働する ②使用者は労務提供を受けた対価として賃金を支払う ①と②の合意で成立する契約 労働協約⇒使用者と「労働組合」間で締結された協約 内容は、賃金、労働時間など労働条件やその他待遇 労働契約は意思表示の合致だけで有効だけど、労働協約 は書面に署名または記名押印しなければ有効じゃないと いう違いがある。言った言わんの争いになるからだろう ね。
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