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従業員の社会保険料変更についての質問です。 怪我により4月~6月の給与が低かった従業員がいます。 4月5月6月の…

従業員の社会保険料変更についての質問です。 怪我により4月~6月の給与が低かった従業員がいます。 4月5月6月の支給額が、月88000円です。上記の金額を標準報酬月額として、厚生年金・健康保険の届出をしています。 7月8月9月10月11月12月の支給額が、月230000円です。 怪我から復帰し通常通りの給与に戻りました。 この場合は社会保険月額表で給与が2等級以上あがっておりますので、 社会保険の手続きが必要なのでしょうか? いままでは全従業員が年間を通して固定給だったので、 どうすればよいのか判断に困っています。 宜しくお願い致します。

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mur********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    普段23万円の支給がある人が8.8万円しか支給されなかったということは欠勤控除等があったということですよね? 算定基礎届において、月給制の従業員であればその月の暦日数(4月は30日、5月は31日、6月は30日)から欠勤控除された日数を引いた日数(算定基礎日数)が17日未満の月は平均支給額の計算から除外しなければなりません。仮に算定基礎日数が4月が15日、5月が18日、6月が10日であったなら算定基礎届には5月分のみが記載されて5月の支給額が3カ月の平均支給額となります。3カ月とも17日未満なら標準報酬月額は従前のままです。 もう一度4月・5月・6月の基礎日数を確認してみる必要がありますね。算定基礎届そのものに間違いがあったとしか考えられません。間違っていたのなら加入の健保に連絡してどう対処したらよいのかを相談しましょう。 なお随時改定の要件は「給与の固定給部分に変更があった」ことが前提です。怪我が治って元に戻っただけでは随時改定の要件を満たしていません。

    dfc********さん

  • >4月5月6月の支給額が、月88000円です。 出勤日数(有給休暇を含む)は17日以上でしょうか? そうではないのなら従前の標準報酬月額がそのまま使われるはずです。 >この場合は社会保険月額表で給与が2等級以上あがっておりますので、 社会保険の手続きが必要なのでしょうか? 固定給に変動があったわけではありません。 そのため届は必要ないはずです。

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    yuk********さん

  • 何時の話をしているんだね、もし昨年のことを言っているのであれば、既にその人の保険料は確定している筈ですよ。

    mst********さん

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