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アルバイト・パートのダブルワークについて ダブルワークで8時間を越える場合、後の方の会社(B社)が割増賃金を払わなけれ…

アルバイト・パートのダブルワークについて ダブルワークで8時間を越える場合、後の方の会社(B社)が割増賃金を払わなければいけない、とのことですが B社に(ダブルワークしていることだけは伝えて)8時間越えてることを黙って働いていたら、B社は役所かどこかから指摘を受けたりするのでしょうか? また、年末調整とかで8時間以上働いていることなどはB社に分かったりしますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働時間の通算は、事業主を異にする事業場でも通算されます。 なので、質問者さんがおっしゃっているのはまちがってはいないですよ。 (通達出ています。) ただ、どちらの時間外労働となるかの判断は微妙で、ただ単に後ろの時間帯に働く会社の時間外労働となるとはいえないんですね。 たとえば、あなたがA会社と契約して働くことになって、その後、B会社でも契約をして働くことになった場合、先に契約したA会社の人が、あなたがA会社で4時間働いた後にB会社で4時間働くと知っているのに、あなたの仕事時間を5時間に延長した場合は、A会社が割増賃金を負担することとなります。 そのほか、5時間ずつで働く契約をA社とB社でするのならば、後で契約した方が割増賃金の負担をする会社となります。 年末調整は、これまでだいたいの計算で支払ってきた所得税の額があってるか計算しなおすことなので、特に労働時間の計算をしなおしたりはしませんね。 労働基準監督署の臨検があった場合、未払いの割増賃金がないかどうかの確認はされますが、その臨検が入った会社での労働時間を見て、未払いがないかどうかの確認になると思いますよ。

  • B社が指摘を受けるのは、主に貴方が訴えた時です。 違法ではありますが、貴方が黙っていたら、B社はあなたがその前に働いていることは知る由もありません。 体を壊したり事故を起こしたりしないよう、気を付けて働いてください。

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  • 払うとこなんてそもそも無いとおもいます。

  • 質問者さん、少し間違ってます。 ダブルワークの場合には、労働基準法の8時間以上は、あくまでも同じ会社での仕事が前提なので、 雇用契約が、A社・B社で、別々になってる場合は、A社6時間とB社6時間とかだと、 残業割り増しは発生しません。 ただし、派遣労働者が、派遣元Aから、派遣先Bで6時間と派遣先Cで6時間になると、 派遣労働者の雇用主は、派遣元Aの1社になるので、12時間労働になるので、残業割り増しが発生します。

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