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クリーニング師がいない日は、工場を営業してもいいのでしょうか?

クリーニング師がいない日は、工場を営業してもいいのでしょうか?すみません質門ですが、うちの工場ではクリーニング師がいない状況でクリーニング工場を動かしている日が毎週あります。 このような状況は法律に引っかからないのでしょうか? ちなみにその日は、アルバイトだけで工場を動かしています。 どうか回答の程、いただけましたら嬉しいです。 お願い致します。

補足

ちなみに、それが違法だったりした場合 労働基準監督署などに相談してみたいと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    クリーニング師はクリーニング所に1名以上の配置基準があります。 ただし、業務独占資格では無いので、例えば医師がいないのに診療所を開けることはできませんが、クリーニング師が出勤していなくても業務を行うことは可能です。 なので違法性は無いと思いますが、仮に違法だった場合は労働基準監督署ではなく、運営指定を出している行政に対しての相談になります。 労働基準監督署で対応する問題ではありません。

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