解決済み
事業主の手続きについて質問です。 平成29年6月から11月まで雇用した従業員が前職を同年3月に退職しています。 平成29年分の給与支払報告書には前職の収入を合算する必要がありますか? 年末調整をしていないため、源泉徴収票も私が支払った分の給与の記載のみで良いのでしょうか。 よろしくお願いします。
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前職分と合算した源泉徴収票(および給与支払報告書)を発行できるのは年末調整している場合のみです。 年末調整していない場合は貴社で支払った給与、貴社で給与から徴収した源泉税額、貴社で給与から徴収した社会保険料額のみの記載になります。 なお、当該従業員から預かった前職分の源泉徴収票は従業員に返還しなければなりません。
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