教えて!しごとの先生
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僕は仕事を3年以上続けて2017年の10月に辞めて失業保険の手続きもしてません。

僕は仕事を3年以上続けて2017年の10月に辞めて失業保険の手続きもしてません。今からでもハローワークに行けば大丈夫ですか? またハローワークでどんな事をするのでしょうか? あと仕事はハローワークで探さずに自分で探しても給付金はもらえるのでしょうか? 一通りの流れをバカな自分に教えてください。

補足

ちなみに今仕事は探してます。 もし仕事が決まった後でも失業保険はもらえるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    離職票の有効期限は1年なので、昨年10に退職したなら失業をハローワークに申請できます。 もしまだ国民健康保険、国民年金に加入してないなら、離職票を持って市役所に行きそれらの手続きをしなければなりません。(身分証明書、マイナンバーカード、印および離職票が必要) それが終わってからハローワークに失業手当の申請です。(身分証明書、マイナンバーカード、印、離職票、および銀行通帳が必要) ハローワークに失業手当の申請をしてから7日間の待期期間があり、その後雇用保険受給の説明会があります。 離職理由が自己都合退職の場合は、会社都合退職(解雇、契約満了など)の場合より失業手当の支給日数が減り、また3カ月の給付制限がつきます。 離職票の離職理由に異議がある場合は、ハローワークに離職票を出す時にそれを言えばいいです。(ハローワークが審査してくれます) 4週間ごとに失業認定日があり、その間2回以上の就職活動が必要です。(ハローワークの求人に対し職業相談窓口で応募の相談) ハローワーク以外の求人媒体での応募も就職活動になると思いますが、ハローワークで聞いてみて下さい。 なお失業手当は失業している人に支給されるものなので、就職の前日にハローワークに来所して就職の届け出をしなければなりません。 仕事が決まった時点では届け出しなくていいです。 これをせず就職したにもかかわらず失業手当を受給していたら、不正受給と扱われ不正受給分を3倍返さなければなりません。 なお再就職手当という制度があり、失業手当の残日数を3分の1以上残して安定な仕事(1年以上続く仕事)に就職した場合は、再就職手当の申請ができます。(なお自己都合退職の場合は、ハローワークの求人に対する就職のみ)

  • 失業給付は退職日の翌日から1年が期限ですからまだ受給は可能です。 失業給付の手続き前の内定は基本手当も該当しないです。

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