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解雇について、詳しい方教えて下さい 業種は建築業です。 私は正社員で働いておりました。 12月5日 社長より、…

解雇について、詳しい方教えて下さい 業種は建築業です。 私は正社員で働いておりました。 12月5日 社長より、もう資金が回らなくなり今月末で不渡りを出します。 給料が払えるうちにみなさんを解雇と言う形にさせて下さい。 債権者リストに皆さんの名前を入れておきますので、忘れた頃に弁護士からボーナス(12月分)と退職金の受け取りの連絡があると思います。 12月は26日までですが、次の仕事を探さないといけないと思いますので面接等で休んでもらってかまいません と涙ながらに話されました。 この話は、私が携帯に録音しています。 従業員数5人(皆正社員・事務員2人、営業私、現場監督2人)+社長の小さい有限会社です。 正直、退職金もボーナスも出ないと思っていたのですが 12月17日、社長へ私から、債権者リストに入れて貰わなくていいので退職金とボーナスを今月末に欲しいうむを伝えました。 不穏な動きをしていたからです。 今月末で不渡りを出して、口座がもう凍結していると言っていたのに、事務所(月家賃10万)の掃除をと言った時に、まだ事務所はあるからいいよ。と 新築を建てる予定もあるそうです。 あれ?今月末で倒産じゃないの?と思ったのと 離職票が1月末に貰えるとの事で、失業保険給付頃は3月前後になってしまうと思ったので(その頃には働いている予定ですが、就職祝い金の件で離職票が届いて失業保険給付の申請だけしてから働く予定でした)食いつないでいけるようにと言わせて頂きました。 そして本日、職場に行くと社長より、僕が今してあげられる事は一刻も早くみんなを自由にしてあげることです。本日づけで来て貰わなくていいよ と言われ、給料を頂きました。 ボーナスと退職金は無しです。 理由は、退職金もボーナスも前年度の業績による、と書いてあるやろ?と雇用時の募集要項を見せられて言われました。 じゃあ何故5日の時言ったんだ!と腹立たしく思いましたが これはもう泣き寝入りしかないでしょうか? 社長はポロっと言いました。 これからも会社はある、と。今まで面接行かせたったんやから有り難いやろ? 解雇にしたるねんから、早く失業保険入るやん、と。 正直、その場しのぎの社長に今までもムカついていましたが、今回ばかりは冷静に この人と話しをしてもダメだ。と思いました。 自分ら家族はのうのうと生きていて、従業員が路頭に迷っている事が許せません。 何か訴える?までいかなくても、制度があれば教えて下さい、お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    倒産するところまで追い込まれてる会社で、最後に給料をもらえただけでも、まだマシだったと思います。 ボーナスは会社が存続していても業績が悪ければもらえなくなるのが当然です。 そもそも、10人程度の会社で経営が行き詰まる状態に至ったのは社員にも問題があります。社員一人一人が経営者になったつもりで沢山契約して、利益を出せば良かっただけの事です。 これから取引先への支払いや銀行への支払いが滞り、一気に問題が大きくなります。あまりその会社に関わっていると飛び火してきて質問者様もトラブルに巻き込まれる可能性もあるので注意して下さい。

  • 基本的な話をします。 10人以下の会社の様ですので、就業規則とかは・・・おそらくないでしょう! ボーナス(賞与)と退職金は「任意」です。 つまり給料の様に、働いた分として、必ず会社が「支給」しなくてはいけない報酬ではありません。 就業規則とかに「記載」されている場合は、支給しなくてはいけませんが・・・。 録音した「口頭で言った事」が、どれだけの効力があるかは、やはり弁護士を通じて訴えるしかないと思います。 ただ・・・解雇の話を最初にされたのが、12月5日で、本来なら12月26日付で「解雇」なのですよね。 それでも、1ケ月前ではないので、会社は、貴方たちに「解雇予告手当」と言うのを支給しなくてはいけません。 ★労働基準法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。 本当に、会社が倒産するのであれば、この「解雇予告手当」も請求せきないかも知れませんが、今の所「?」なのですよね。 退職金は規定がなければ払わなくていい。 ボーナスも、規定がないなら払わなくていい。 じゃ・・・解雇予告手当くらい請求しても!と私は思います。 後・・・本当に「離職票」を早く出してもらえるよう、また、録音した話の効力を確かめるためにも、弁護士の相談を勧めます。 ネットに無料もありますし、とりあえず相談だけなら40分5,000円とかでもあるので、探してみて下さい。

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