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入社したときに扶養控除申告書に、概算の収入額を書いて扶養にいれてますが、収入を確認する添付書類等を会社に提出する必要はな…

入社したときに扶養控除申告書に、概算の収入額を書いて扶養にいれてますが、収入を確認する添付書類等を会社に提出する必要はないのでしょうか? 会社側にそこまでの確認義務はないのですか? 健康保険の扶養にいれる時は非課税証明や年金額の分かるものなどいろいろ提出するのですが、健康保険の扶養にはならない場合、ノーチェック におもえるのですがいかがでしょうか?

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回答(1件)

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    扶養控除申告を提出する時点で、いくらと書いてもかまわないですし、チェックもされないでしょうね。会社は、貴方の申告を信用して、扶養親族の数を出し、その人数と毎月の給与から所得税額表を見て、源泉徴収します。基本的にこれは概算額の徴収です。 そして、年末調整で、年収と、配偶者控除・扶養控除・その他いろいろな控除から年税額を計算し、毎月徴収された所得税の合計額との差額を精算します。 もし、最初の扶養控除申告で配偶者の所得は103万円以下なので控除対象者ですと申告していれば、会社は無条件にそれを信じて毎月源泉徴収しています。 ところが、年末調整の時期に、保険料等控除、給与所得者の配偶者控除申告を提出する際に、「実は最終的に配偶者の収入は103万円を超えていました」ということになれば、配偶者控除対象とならず、扶養親族が1名減るので、年税額を計算しなおして精算されるだけですから、会社としては1円の損失もないわけで、「本人が後から予想以上に所得税を持っていかれるだけだから、正直に申告したほうがいいよ。間違っていても自分があとで困るだけだよ」と思うだけで、予め収入の証明など請求はしないと思います。 問題なのは、配偶者の収入を、故意または過失で申告し忘れてしまう場合。 申告しなければわからないだろうと思う人も案外と多いのですが、配偶者の給与支払い者のほうが支払い報告をしていれば、必ずばれます。そして、追徴されることになります。 そういうことが常習化しているような社員の場合は、年末調整前に配偶者の収入を証明させるようなケースもありますね。 健康保険はの扶養者に入らないことは、健保組合にとって何も損失はありませんので、健保のためにチェックされることはないと思います。

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