教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

《再就職手当について》 昨年11月末で妊娠、出産のために仕事を辞め、現在は6か月になる子供がいます。 春先頃…

《再就職手当について》 昨年11月末で妊娠、出産のために仕事を辞め、現在は6か月になる子供がいます。 春先頃(3~4月?)から仕事を考えておりますが、私の場合、いつどのような手続きをすれば再就職手当が受給可能なのでしょうか? 昨年の退職時に、失業手当の給付延長手続きをしていなかった為、勤務先Aから離職票をもらい遡って年内には延長の手続きを予定です。 可能であれば年明けから就活を始めて、失業手当の給付申請をするつもりです。 仮に延長手続き12/20、給付申請1/10とした場合、給付日(3/17頃~?)を待たずに1/17~3/16の間で、就職が決まったとしたら再就職手当は受給できるのでしょうか?この期間だと受給不可とかありますか? ▼状況 ※昨年までの勤務先A 就職した際、再就職手当を受給 (H27.1.1~H28.11.30まで勤務) ※Aの前に勤務していた会社B 勤務11年半 (H16.4.1~H27.10.31まで勤務) どちらも雇用保険加入。 宜しくお願い致します(´TωT`)

続きを読む

96閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業給付は退職日の翌日から1年が期限です。 延長手続きは最長3年目失業給付の手続きを延長できる制度ですが昨年11月退職であればすでに失効していると思います。 また雇用保険の加入期間も1年以上空白だと通算されません。

  • なんとも残念な回答になりますが、再就職手当を含め失業給付を受け取れる権利は退職翌日から1年で消滅してしまい、これからの手続きは延長以前に初めから出来ないです。 退職後すぐ初期手続きを済ませると同時に、妊娠事由による延長手続きで消滅カウントの進行を差し止めておく必要がありました。 そのための「延長」ということですが、いまとなってはどうにもなりませんから、失業給付が全く出ないなりの求職活動で新たな環境をものにしていただきますよう… …ぐっどらっく★

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる