解決済み
みなし残業についての質問です。最近転職した会社で総務に入ったのですが、みなし残業制度が導入されていて、みんな毎日1時間の残業をしているにもかかわらず、36協定を提出していないみたいで、少し疑問に思っています。 企業が従業員に残業をさせる場合は36協定の提出が必要だと思いますが、みなし残業についても同様に36協定の提出が必要ですか? もしくは、他に提出が必要な別の協定などがあるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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36協定がなかったら、社員は定時で帰さないと違法です。たとえ残業手当を払っていても違法です。みなし残業であっても同じです。 36協定のほかに、賃金規定のなかに「残業手当は毎月○○時間の残業を見込む」とか「1勤務ごとに○時間の超過勤務を見込む」などの規定が必要です。「基本給の中に残業代が入っているんだよ」という説明はダメです。「基本給のうちの○%がみなし残業相当分」と分かるように規定しなければなりません。
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え、一時間だったら、問題ないじゃないの?
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