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今働いている会社では9時~13時までは仕事で、その後は有給休暇という具合に半日ずつ有給休暇を取ることができます。 有給…

今働いている会社では9時~13時までは仕事で、その後は有給休暇という具合に半日ずつ有給休暇を取ることができます。 有給休暇が10日ある場合は半日ずつ取ると20回とることができるのです。ここで9時~13時まで仕事して、その後を有給休暇とした場合、仕事が長引いて昼食も取らずに13以降に終了となったら13時以降の分は休日出勤扱いとなるのでしょうか。 変形労働時間制ではありません。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    労基法の考えからでは休日出勤とはなりません。 単に有給休暇を取得できなかったという扱いになってしまいます。 ですので仮に15時に終わったからといって帰ってしまうと早退扱いになってしまうかもしれません。 しかし、休日出勤扱いにしても違法ではありませんので会社がどのように規定しているかを確認したほうが安全です。

  • >長引いて昼食も取らずに13以降に終了となったら13時以降の分は休日出勤扱いとなるのでしょうか。 なりませんよ。 休日と休暇は別物で、 年次有給休暇は、休暇であって休日ではありません。 重要なのは半日の定義がどのようになっているのか。 年次有給休暇の半日取得制度を採用する場合、 半日の定義が必要となります。 9時開始で昼休憩が12時からとなっていても、 半日の定義により、 取得開始時間が変わってきます。 1.午前・午後で区分する 2.所定労働時間を2で割る 所定労働時間が8時間で休憩が1時間、 休憩時間帯が12時から13時の場合。 1だと、 12時から休憩であれば、 休憩時間は自由ですので、 そのまま13時からの半日有休とあわせて、 帰ることが可能です。 で、ここで12時から13時まで労働したとしても、 半日有休の取得時間にかかっていないので、 単位その時間まで働いたと言うことになり、 割り増し無し1時間分の賃金が発生するだけです(実際払うかどうかは別の話)。 2の場合 所定労働時間が8時間であれば、 9時から13時 14時から18時となります。 ですが、12時から休憩として定めている場合、 本来、この時間帯に休憩取得が必要なため、 13時から14時の1時間は労働する必要が出てきます (交代勤務制で休憩を一斉に与えることが出来ない場合以外は一斉に与える必要がある)。 実務管理としては面倒なので、 休憩時間をずらして取得させ、 12時からの休憩を13時からに変更をして、14時かtらの半日有休と合わせといことがあります(労働者に有益でも休憩の与え方は強制適用なので違法の可能性が高い)。 こちらの場合、 13時からの休憩にずらした際に、13時以降14時まで労働したら、 この時間分の割り増し無しの賃金が発生します。 因みに割り増し無しの理由は、 実働で1日の法定労働時間である8時間を越えていないから 年次有給休暇を半日取得しているのにもかかわらず、 やむを得ない事情により業務指示(ここ重要)で、 範囲地有休の取得時間にかかって働いた場合、 時間取得制度が定められているのなら、 業務商事から時間取得できますが、 時間取得制度がなく半日のみなら、 時季変更になるだけのことです。

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  • 年次有給休暇取得中は労働してはいけません。 労働したら休暇でなくなってしまうからです。 仮に残業扱いで賃金を支払ったら、有給休暇を部分的に買い上げたのと同じことになってしまい、買い上げは違法ということになります。 法的には半日休暇が始まったのに労働したなら半日休暇を与えたことにならず、早退扱いして不就業時間分の賃金控除をするのが正しい処理となります。

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  • ウチは、午後半休の場合は13時までは労働時間で昼休みはありません。 12時になってみんなが昼食に出かけても午後半休の人は仕事です。 13時、午後の勤務開始で退社します。 13時に設定されているという事は、貴方の会社も同じでは? 休憩、昼休みは無いと思います。 業務がずれ込んで13時過ぎたところで、残業でも休日出勤でもありません。 効率良く働いて時間内で終わらせましょう。

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