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自己破産の手続きを弁護士にお願いしています。

自己破産の手続きを弁護士にお願いしています。税金の滞納で銀行口座も凍結された事があります。 このたび、条件のよい仕事があり内定をもらいました。 本日採用にあたり署名捺印をするよう誓約書が送られて来ました。 その文面には、 「差し押さえ、税金の滞納が有りません。」 という内容が含まれておりました。 法律・法令を探しても、応募した職種に対して自己破産が資格制限に当たるとはありません。 この場合は、どう対処するべきなのかをアドバイス願います また、自己破産という個人情報は一般企業が調べて判ることなのでしょうか。 あわせて教えてください。 よろしくお願いします。

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172閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    既に採用した人に対して自己破産を理由に解雇する事は認められていませんが、採用に際して何を理由に合否を決めるのかは企業側に権利が有りますので誓約書に対して虚偽記載が有れば解雇は可能です。 自己破産の資格制限はそもそも自己破産者と裁判所から認められてから免責を受けて復権するまでの数ヶ月です。 自己破産の有無は誰でも閲覧出来る官報で公示されていますので調べようと思えば調べられます。

  • 官報に載るだろ。

  • 自己破産と税金滞納や差し押さえとは別問題です。自己破産と仕事は直接的な関係はありませんし、調べることはできません。誓約書の差し押さえと滞納はありません。とあるのは、現在税滞納で差し押さえされていたり滞納したりしていないかどうかだけのことです。過去のことではありません。税については給与支払い義務者が納税指導する役割があることからその誓約をとるのかもしれません。虚偽の誓約はルールから逸脱します。その会社が採用条件として税滞納者は採用しないとしていてあなたが現在も税滞納があるなら本採用にはなりませんね。何より納税は国民の義務です。それを滞納するということはとても重たいことであります。今、税滞納があるなら即時に完納し、その翌日の日付でその誓約書を提出すれば済むことでもあります。

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