解決済み
失業保険、仮申請後の受給について。 お世話になります。 9月上旬に一旦自己都合で退職しました。 9月下旬に失業保険の手続きをしました。 それからやっと、前の会社から11月下旬に離職票が届き、自己都合にはなっていたのですが、病院に通院していたので就業可能証明書を医師に書いてもらい今度ハローワークに提出しようと思います。 そこで、疑問なのですが もし特定受給者になった場合、既に2ヶ月ほど経過してますが、失業保険が振り込まれるのはいつ?または一括になるのでしょうか。 また、公共職業訓練を考えています。 今から申し込んでも間に合わないのですが(行きたい訓練が来年1月中の募集で、受給期間は90日)受給開始期間を特定受給者でも伸ばすことは可能でしょうか。 職業訓練は受けたいのですが、半年程収入が無くなるので厳しいです。 特定受給者になると保険料の減免が認められるので出来れば離職理由も特定受給者の手続きをしたいと思っています。
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話が見えません。 どういう経緯で仮の手続きから2か月も経過してから就業証明書を提出するという流れになったのかがわかりません。 ハローワークから提出を促されたのなら、もっと早い時期に提出を求められたでしょうけど、支給を受ける仮の手続きから2か月以上経過しているのではそういう経緯で提出しようとしているのではないのではないかと思います。 仮に離職理由が病気やけがによるものであった認められたとしても、それで認められるのは特定受給資格者ではなく特定理由離職者になってきますから、所定給付日数の延長は今年度以降の離職による特定理由離職者にはあり得ないとなります。 したがって、就業可能証明書とやらを提出したとしても所定給付日数の延長はないでしょう。 労災であるということなら特定受給資格者と認められる可能性はなくはないと思いますが、基本的には労災であるかどうかは直接関係ありません。 離職理由と病気やけがに因果関係がまったくないとなれば特定理由離職者にも認められないですから、3ヶ月の給付制限があるとなってきます。 その場合の支給対象期間の開始にはあと半月はかかるとなるのではないかと思います。 むしろそうなれば職業訓練を受けるのには訓練を受けることによる支給の延長が入ってくるのではないかと思います。 仮に特定理由離職者と認められて、今までの認定を受けている分について支給を受け、残りの支給を受け終わってからでなければ職業訓練が始まらないとしても、今度は別の制度(求職者支援訓練)で10万円くらいの支給が受けられるかもしれません。 細かい金額や受けられるかどうか、訓練中のアルバイトなどについてはハローワークに聞きましょう。
病院に通院していて就労不可能な状態だったから仕事を辞めた、と言うことで良いのですかね? 失業保険の手続きは、離職票の提出を持って完了になるので、9月下旬の仮申請は、通っていないと思います。 初回説明会への参加や、求職活動、認定日の来所などの話も知らないような感じですし、まだ手続きが終わってないので、失業給付は貰えませんよ。 また、自己都合となっている退職理由であっても、病気療養で退職したのであれば、医師からの就業可能証明書の提出が必要になりますし、そもそも失業給付は、就労可能な状態でなければ申請が出来ません。 よって、どちらにせよ、この2ヶ月間の失業給付は、まだ発生しませんね。 離職票を提出して、その時にハロワで説明を行い、就業可能証明書の用紙をハロワから貰って病院に書いて貰って、それがハロワで認められれば、、、特定理由離職者と言うことで、3ヶ月の給付制限は無くなります。 が、、、平成29年3月31日までに退職された方のみを対象!となっていたので、それが今も認められているかどうかは分かりません。 でも、、、 諸々な失業保険の手続きが完了すれば、公共訓練に申し込むのは可能です。 応募者が多いと思うので、必ず合格するとは限りませんが、合格すれば、、、失業給付の前倒し、あるいは延長が認められます。 例えば、訓練期間が半年で、受給期間が90日の場合、訓練参加期間中は、受給期間や給付制限期間に関係なく失業給付が貰えます。 別に特定理由離職者とかは関係ありません。 保険料の減免って、何の保険料なのでしょう? 健康保険や年金の減免は、特定理由離職者じゃなくても失業者であれば減免の手続きは可能ですが(^^;;
なるほど:2
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