解決済み
失業手当受給中の就労について 今月から、失業手当をもらっておりますが、来週から週3日、1日6時間の派遣の仕事をする事になりました。短期の仕事ではないのですが、1年以上雇用する予定があるのかは不明です。 週20h未満のため雇用保険には入れないので、再就職手当ての対象ではないことはわかるのですが、週3日ですので就業手当の対象でもないのでしょうか? 最終的には週5日フルタイムでの就労を希望しています。 この場合、引き続き失業手当はもらえますか?
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来週からの契約(週3日で1日6時間)であれば、失業給付金を受給する事は可能です。*週18時間ですので「雇用保険加入対象」ではないので。 但し、月1回の認定日に、就労をした申告書の記載は必要です。 そして、その就労して得た「賃金分」だけ、失業給付金も減額されます。 但し、全体の受給金額が減るのではなく、後にずれていきます。 たとえば・・・貴方の基本手当日額が4,000円とします。受給日数が90日と仮定して、4,000円×90日=360,000円が受給金額になります。 認定日に、28日分受給するとして、4,000円×28日分=112,000円 何も仕事をしていない場合は、そのまま112,000円を受給できますが・・・ 貴方は週3日×6時間×時給1,000円と仮定して、4週働いたとしましょう! 週3日×6時間×時給1,000円×4週=72,000円 112,000-72,000=40,000円が支給になり 360,000円-40,000円=320,000円(80日分)が残りになります。 働いていると、90日分360,000円を、100日とか110日に渡って受給する事になります。 再就職手当の件ですが・・・ここで、ちょっと問題になるのが・・・ >最終的には週5日フルタイムでの就労を希望しています と言う点です。 もし、この会社で、契約が変更になり、フルタイムになった場合は、明らかに「就職」です。そうなった時に、再就職手当・又は・就労手当の条件 ★再就職先(関連会社も含む)で雇用されたことがない。 の条件に引っ掛かりがあるのではと思います。 雇用保険加入になっていないので、今直ぐ「再就職手当」の就労ではない。でも、雇用保険加入になった際に、この再就職先で、既に「雇用」されているわけですから。 この点は、来週仕事を始める前に、ハローワークで聞いた方がいいと思います。 「失業保険受給中ですが、来週から週18時間で派遣の仕事をします。雇用保険には加入対象でないので、加入しませんが、派遣なので、途中で契約が変更になって、フルタイムになった場合、その時点で同じ職場でも(再就職手当)の対象となりますか?フルタイム前に雇用されているので無理ですか?」と尋ねに行かれた方がいいと思います。 あとは、貴方も理解されている様ですが 再就職手当は、雇用の期間に定めがない労働者として、1年以上雇用見込みがある場合。 就労手当は、パート・アルバイトで、期間に定めがある短時間労働の雇用をされた場合に支給になります。 但し、就労手当の場合、日額が低いので、早期に就職が決まったとしても、「お得」ではないと思います。
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