解決済み
サービス業で月6休み 年間72日の休日で働いています。 私含めほとんどの従業員が正社員になります。 販売員は、正社員であり、月給から時給+販売手当になります。 私は管理職で販売手当はなし。 有給休暇を取得した先月から有給休暇の分は時給になっていると他の従業員から指摘を聞いて私も恐らく時給計算になっています。 上司に聞いても会社のルールと言うばかりです。 事前に書面で確認して合意を得てからなら話はわかると思いますが、書面も何も告げられてませんし、給料明細を見てから数字を見て同僚達と話があがりました これは違法なやり方なのか、従うしかないのか どちらが合法なのでしょうか。
553閲覧
まず年間72日しか休みがないと言う点に疑問を持ちます。 1日8時間勤務であれば計算上105日以上の休みがないと年間を通じて週40時間労働が守られてない事になります。 そして有休が勤務時間に入ってなく勤務時間のみの時給制とすれば有休による不利益を与えていると言う事で違法と言えます。 さらにこれらの判断の根拠となる会社規定が全く見えない、ルールの根拠を示さないのにルールと押し通す事は普通は出来ません。そして仮に書面で合意した内容であってもそれが違法なら法律上合意の有無に関係なくそのルールは無効です。 これは推測ですが質問者様自身が管理職なのに時給制???など文章を見る限り本当に管理権限と裁量を十分に与えられた正当な管理職なのかすら疑わしく思います。管理職には年俸制すら採用する会社もあるくらいなのに全く逆を行く時給制である事が目に付きます。 一度会社規定に目を通してルールの根拠となる条項を探す事から始めてみてはどうでしょうか。会社規定は社内でいつでも閲覧できる状態である事が法律で定められています。
有給を使えば時給で計算するのは普通なのでは?
< 質問に関する求人 >
サービス業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る