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有給休暇と公休について教えてください。 二週間の診断書がでました。この場合、現在ある有給休暇と公休で処理されると思って…

有給休暇と公休について教えてください。 二週間の診断書がでました。この場合、現在ある有給休暇と公休で処理されると思っているのですが、実際、無給となる場合もありますか?有給休暇処理でと言えばその通りになるのが一般的ですか?有給休暇の取得を拒否されることもありますか? 勤務先は産婦人科のクリニックです。よろしくお願いします。有給休暇と公休だとちょうど二週間当てられます。 ちなみに、退職時にも有給休暇は取らせないようなクリニックです。 よろしくお願いします。

補足

シフト制の勤務で4週8休です。有給休暇の残り10日と2週間のうちの公休4日を合わせて14日の休みで休職分に当てられると思っているのですが。 あと、有給休暇があるのに傷病手当を使わせる職場もあると知恵袋で書いてあったのですが。わからないので教えてください。

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ID非公開さん

回答(5件)

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    有給休暇取得には以下のことが法律で保障されています(労基法39条関係)。 原則、労働開始から6ヶ月を過ぎた時点で、所定労働日数により日数違いはあるものの、パートや正社員にかかわらず全員に付与される。 (ただし、所定労働日数の8割を超える事、などの細かい付与規定は別途あり) ①有給休暇を使うことは従業員側の権利(自由)である。 ②会社にある権利は「時季変更権」(忙しい時期の申請は違う時期に回して、という権利)のみ。 ③有給休暇を取得する理由はなんでもよい。また会社はその理由次第で判断してはならない(ようするに”私用で”でOK) ④会社は上記②以外では取得を断ることはできない。 ちなみに絶対に使える方法があります。 「休んでしまう」ことです。 それにより不利益が発生した時点で、違法行為になるので労働基準監督署に「相談」でなはく「違法行為の申告」ができますから。

  • まず公休日は職場の休日(全員同一でない場合もある)、年休は労働しなければならない日に請求し取得する日です。この範疇なら給与を減じられることはないはずですが、これを超えた日数に私傷病で休むとなると、就業規則に特別な休日休暇の規定がなければ賃金控除されると思います。

  • 二週間のお休みですと、公休が週に2日あるとしたら、有休休暇が取得できるのは10日分になりますので、一般的には普段滅多に取得させてない事実があるなら、有休を取得したほうがいいし、法律的には取得可能です。 診断書も出ているので病院側が時季変更権を理由に取得させないという事も出来ないと思いますよ。(時季変更権というのは、同一日に有休の取得希望者が重なり業務破綻しそうになった時に行使する物なので、あなたの場合は該当になりません) なお、就業規則などに、病休などの休みがあるようでしたら、そういう休みを取得させる会社もあります(休職とは異なる)一般的には不幸があった時に取得する特別休暇と同じカテゴリーで、有休扱いですが、企業によってはないところもあるようですね。 欠勤扱いにして無給にすることは事務的には可能ですが、普通年次有給休暇が残っている人に無給の欠勤扱いはしません。(本人がどうしても有休を使いたくないので欠勤にしてお金は貰いたくないですと希望した場合は別、そんな人いないと思いますが) 有休を拒否する権利は、法的にはこの事例では会社にはありません。 ただ、別の回答者さんがおっしゃっているように、個人病院だとそういう法律を順守する意識に乏しい院長だと、認めるかどうか微妙ですね。 しかし、権利ですので請求はした方がいいです。 なお、もし有休取得をあまりいい顔しないような病院のようでしたら、病院に労組がないようなら、連合ユニオンなど個人加入の労組に保険で入っておくことをお勧めします。

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  • 年次有給休暇は労働者に与えられた権利です。 その代りに会社には時季変更権が与えられます。 業務が忙しいので他の日に変更するよう要請できるのです。 しかし今回の場合には時季変更権を行使してもその日には出勤できませんので労働者の時季指定権を優先せざるを得ません。 要するに有給は法的には認められるということです。 ただ、個人の病院は労働関連法規を無視する経営者が多いので認められる可能性は半々といったところでしょうか。

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