教えて!しごとの先生
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確定申告について教えて下さい。 私は今年の5月から夫の扶養に入りました。 それまでは1月~4月まで失業保険を受給して…

確定申告について教えて下さい。 私は今年の5月から夫の扶養に入りました。 それまでは1月~4月まで失業保険を受給しており、自分で国民健康保険に加入していました。それからは(お恥ずかしい話ですが)パートや短期バイトを転々とし、今年の年収は50万程度です(失業保険分を含めても90万程度) そこで質問なのですが、年収103万以下であれば確定申告は不要と考えて大丈夫でしょうか? 調べてみるとしなくても大丈夫のようですが、不安で。。 また、年末調整は夫の会社で貰った「給与所得者の扶養控除等異動申告書」に私の名前を記入し提出したのでそれで年末調整は完了と思って大丈夫でしょうか? 分かる方、教えて下さい!

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご主人の年末調整は終わりました。 ただ、あなたの支払った国民建国保険料と国民年金保険料の控除が申請されていませんが、不利益を被るのはあなた方ご夫婦ですからそれだけのことです。 あなたの年末調整、確定申告は終わっていません。脱税にはなりませんが、所得申告の義務を果たしていません。結果非課税なら問題ありませんが、課税対象なら脱税になりかねません。

  • >自分で国民健康保険に加入していました。> 国民健康保険料は社会保険料控除の対象です。 ご主人の年末調整に書きましたか? >私の名前を記入し提出したのでそれで年末調整は完了 これはあくまで「ご主人の年末調整」です。 あなたの分は関係ありません。

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  • 年収と確定申告が不要という考え方は間違ってます。 転々としたところの源泉徴収票を集め、確定申告してください。

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