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社長の娘で経理担当のA氏と年末調整の誤りを正した事でトラブルとなりました。

社長の娘で経理担当のA氏と年末調整の誤りを正した事でトラブルとなりました。その後、雇用保険料や税金など、会社が立て替えたお金があるとして返金請求が始まりました。 私には全く身に覚えが無く、支払わない事を娘に伝えると、基本給を下げられ最終的に退職に追いやられました。 退職後も通勤距離を虚偽の申告をしたとして、無断で修正申告され非課税交通費を課税されました。 通勤距離は最短では8キロですが、朝は渋滞する為、社長の許可を得て12キロのルートで通勤していました。 賃金や返金請求は労働審判を検討していますが、修正申告を無断で行う事に違法性はないのでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。 修正された非課税交通費は3年前にさかのぼり行われています

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    いろいろご大変ですね。 ご質問の源泉所得税関係は、税務署長がやることを、源泉徴収義務者・給与支払者(あなたの元雇い主)に委任してやらせているので、悪意があったとしても是正の方向ですので、 ここは、税務署相手に(なんというか正式名はわかりませんが)審査請求したことのある税理士、訴訟経験のある弁護士にご相談されてください。

  • 〉修正申告を無断で行う事に違法性はないのでしょうか? 「修正申告」ではなく「源泉徴収のやり直し(修正)」でしょう? 源泉徴収は会社がすることだからそれ自体は正当です。 内容が正しいかどうかは別の話で。

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