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派遣社員の有給について質問です。 私はとある食品会社で働く派遣社員で以前付き合っていた女性にストーカー的嫌がらせを受け…

派遣社員の有給について質問です。 私はとある食品会社で働く派遣社員で以前付き合っていた女性にストーカー的嫌がらせを受けてうつ病と診断されました。それにたまりかね、休職するように派遣会社に願い出たのですが、有給を一度も使っていなかったのに気づき(40日程残っていました。)それを消化したいと願い出ましたが聞き届けられませんでした。 今日、向こうに直談判に行ったところ向こうの言い分では ・もう契約が切れているので取らせようがない(契約更新が15日ごと) ・再契約も加害女性との兼ね合いから難しい。 ・社会保険も11月15日で終わらせた。 などと言われました。 休職と言ったのに契約を勝手に打ち切られ、有給も消化できないとはあまりに理不尽だと思うのですがどうすればいいのか分かりません。労働基準監督署などに訴えたほうがいいのでしょうか・

補足

労働基準監督署などの所轄を動かすにはどうしたらいいでしょうか?有給についても何も教えず、消化させないようにこのような小細工をする悪質な派遣会社なので指導程度でどうにかなるものなのでしょうか? そもそも相談したところで、よほどのことでもない限り、お役所仕事でなにもしてくれないのではないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(6件)

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    法律を義務教育化するべきです そうすれば警察官でなく、弁護士、司法書士に仕事がいく そうしないと警察官は休みを取れなくなる 道路交通法を知らなけりゃ免許とれないようにしないといくら警察官いても足りないのと同じで 刑法、労働法を知らないといくら警察官いても足りない 警察官の仕事が楽なら税金も減らせるかも 労働基準法 ↓ ------------ 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ―――――――――――― 労働基準法39条で 有給は240日働いたら10日与えないといけません, つまり24時間なら一時間待機するような簡単な仕事になるはずです、 八時間なら20分、この時間を朝礼、終礼、掃除、簡単な会議時間に当てれば、有給とりたいときにとれるようになるはずです 労働基準法を義務教育化する政党に投票しましょう 道交法を知らず無免許運転バスに乗るのは危険 労働法知らずに人を雇う会社にはいるのは危険 240日働くと10日の有給休暇を与えないと刑務所行き つまり24人いたら一人待機するような仕事であるか 24時間に一時間待機するような時間があるはずで それを怠っている会社に責任があります 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 警察か労働基準監督署、弁護士に尋ねてください (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 ★六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を★労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十条第一項 に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤とみなす ------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第 ------------------ 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代 使用人その他の従業者で ある 場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 __________つまり社長も逮捕できる

    1人が参考になると回答しました

  • 意味不明 派遣社員の有給は派遣社員の自由。 派遣先と調整できたら有給はとれるが 派遣元によりルールはいろいろです。

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  • 問題は派遣元に休職制度があるかどうかでしょう。長期派遣なら兎も角、短期派遣はスポットでの人員不足を賄うものですから、休職制度が整っていない所も珍しくはありません。 就業規則を確認した方が良いですね。 また、有給は個人の権利ですから会社がどうこう言うものではありません。貴方が管理して行使するものです。

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  • パナソニックエクセルスタッフ 気になる点(カイシャの評判) (掲載除外された内容) 釣り求人をします。 具体的には、「事務職急募」等といって新聞等に求人票を入れます。 そして登録会に参加すると、「事務職はほとんどありません」などと抜かします。そして登録だけさせます。 たまに仕事の紹介をしてきますが、きつい肉体労働ばかりです。 派遣として働くなら全くオススメ出来ません。

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    ID非公開さん

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