解決済み
こんばんは。 勤務時間のことについて質問です。 現在、保育園に勤めています。 体調不良のため6時間早退させていただいて 病院に行かせてもらいました。 次の日も嘔吐の為、欠勤しました。 その日の勤務時間の処理のことなのですが… わたしの勤めている保育園は保護者対応などでの 残業時間を自分で手書きし. そして、その残業した分は子どもが少ない日に 早く帰れるようになっています。 わたしは残業時間が6時間近くあるので、 早退させてもらった時間を その6時間からマイナスさせてもらっていいですか? とお伝えしたところ、相談するから待っててね。 と言われたまま処理はされず… 子どもが少ない日も、 先生は帰れないからね、と言われ ずっと残業時間が残ったままです。 そして、2日目に欠勤した分は、 土曜日の研修の代休として処理をしてといわれました。 それは、有給を全く使えていないので 有給休暇として処理してはいけないのでしょうか…? 分かる方がいらっしゃったらお願いします。
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こんばんはまず労働関係の法律から記載したいと思います ★下の方見たくただサイトをコピペしただけではなく、分かりやすく記載しますので、法律から記載しますが、貴殿の良くも悪くもの回答になってます ★労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。 そして残業をさせてもいいですよ、と言う法律が労働基準法36条通称サブロク協定です。この協定が労使間で決められてない限り残業はしてはいけないのです で貴殿の保育施設が労基法36条を守っていたとして ★就業規則に記載すれば変形労働時間と言うものが出来るようになります 1週間40時間、1日8時間ときっちり決められたものではなく、例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制の下では1日8時間又は1週40時間を超えても直ちに残業時間としてカウントしなくてよいということになります。 一か月で177時間内であれば労働時間を今日は6時間明日は9時間と変則して働かせることが出来ます。 ですので有給休暇を一旦置いといて、貴殿の記載の >その残業した分は子どもが少ない日に 早く帰れるようになっています。 ★この件に関しては問題ないです 法定労働時間を超えた労働時間の賃金は25%割増となります。 一日で8時間以上の労働時間です【変形労働時間制でない場合】 >わたしは残業時間が6時間近くあるので、 早退させてもらった時間をその6時間からマイナスさせてもらっていいですか? ★と言うよりは早退時間はそのまま早退で計算して頂き8時間を超える残業を割増で貰うのが良いと思いませんか?【このケース変形労働時間制でない方が良い】 そうすれば6時間の割増賃金部分貴殿の時給換算が1000円だったら 250円×6時間=1500円得ですよ ★で本題の有給休暇についてですが下の方のでは分かりずらいので簡単にすると まず有給休暇有資格者の前提で話します 有給休暇の申請は原則は前日までに申請することです 法のいう1日は、真夜中の0:00から24:00までを指しています。 つまり、有給休暇を1日取ろうと思ったら、前日の終業時刻までに申請しなければ間に合わないことになります。 しかし、実際には以下のような、判断に迷う申請があります。 1当日の朝に「今日取得する」と申請する 2当日の朝に「午前中だけ取得する」と申請する 3翌日に「昨日の休みは有給にして欲しい」と申請する このような時にどう対応すればいいのかと言うと、「会社の規定による」のです。 つまり就業規則です。悪く言えば【会社次第】です 当日の朝に「今日取得する」と申請する 1朝になって体調が悪いから休む、という場合に有給休暇を申請するケースです。 この場合、会社が良ければ、認められます もちろん、欠勤扱いにされることも問題ありません 就業規則の規定に基づいて、例外を一切認めないだけの話です。 2当日の朝に「午前中だけ取得する」と申請する 朝、「寝坊したので午前中は有給を使います」と申請するケースです。 この場合も、会社が良ければ、認めれれるのです。 翌日に「昨日の休みは有給にして欲しい」と申請する 3休んだ日の翌日に、出勤してきて「昨日の休みは有給休暇にしてください」と申請するケースです。 既に欠勤扱いで処理していても、会社が良ければ、振り替えて上げますよといわれればOKです もちろん、振り替えを一切認められない事も仕方がありません ★今までの対応によっては義務になる 有給休暇の申請期限 見てきたように、前日までに申請するという規定があるのであれば、それより後れた申請に会社が応じる義務が無いのです ただし、規定では一切認めない、とあるものの、実際の運用においては認めている、という場合には、トラブルになって裁判となると、会社に認める義務があると判断される可能性があります では有給休暇の申請は何日前までなら認められるのか 多いのは前日までに申請する、という規定ですが、中には3日前や1週間前と定めいる就業規則も見られます。 ★裁判では、前々日までに申請する、という規定を妥当だと認めたものがあります。 従業員のやりくりや業務の引継ぎなどを考えると、前々日ぐらいまでが妥当な期限だということです。 ★そうは言っても、病気の時に前もって申請するのは無理です。 遅刻などの本人に責任のある事由であれば認めないのはもちろんいいのですが、病気の際にまで認めないとなると、従業員にとっては不満の残る対応となるでしょう。 病気なのに出勤されても仕事にならないでしょうから、無理に出勤してくるのもまた困ります。ただ有給休暇にならない、欠勤扱いとなると言うだけの話です 原則は期限までにしなかった申請は認めない。 ただし、状況によって認めることもある。 その状況はその都度上司が適切に判断する。 と言う対応が一般的です >有給を全く使えていないので 有給休暇として処理してはいけないのでしょうか…? 【回答】 貴殿が前日までに申請されていれば会社は断る理由がありません 就業規則によるのです 以上です参考までに
労働基準法39条で 有給は240日働いたら10日与えないといけません, つまり24時間なら一時間待機するような簡単な仕事になるはずです、 八時間なら20分、この時間を朝礼、終礼、掃除、簡単な会議時間に当てれば、有給とりたいときにとれるようになるはずです 労働基準法を義務教育化する政党に投票しましょう 道交法を知らず無免許運転バスに乗るのは危険 労働法知らずに人を雇う会社にはいるのは危険 240日働くと10日の有給休暇を与えないと刑務所行き つまり24人いたら一人待機するような仕事であるか 24時間に一時間待機するような時間があるはずで それを怠っている会社に責任があります 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 警察か労働基準監督署で尋ねてください (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 ★六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を★労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十条第一項 に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤とみなす ------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条
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