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独立をしようと考えています。 今現在とある個人事業主のもとで働いています。 賃金は月末払いです。 確定申告は自分で…

独立をしようと考えています。 今現在とある個人事業主のもとで働いています。 賃金は月末払いです。 確定申告は自分でしてます。 うちで働くなら独立はさせないといわれました。 特に書面で契約は交わしていません。 私がいなくなったら仕事は回らないと思います。 以上のような状況です。 外注を辞める場合損害賠償等発生したりするでしょうか? どなたかお知恵をお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    発生しないと思われます。 まず、外注と書いていますが、実際は業務委託契約を結んでいる訳ではない、という点を考えると、問題ないかと。特に書面等の取り交わしが無い場合は、実態の雇用形態で判断する事になりますが、個人事業主の指示命令によって動いているのであれば、雇用形態は直雇用になるでしょう。外注であれば、委託業務に係る見積りや請求書が無いとおかしいですからね。 辞めるのは民法上で言えば14日前です。損害賠償は実損が出た段階で請求できるものであり、予め予定するものではありません。また、経営者は従業員が退職した場合、その穴を埋めるため新しく人を雇用する、あるいは配置転換させるなどの義務を負います。そのため損害賠償も当然ありません。

  • その個人事業主とはどの様な契約に基いて働いているの? 労働契約として賃金を貰っているなら、実質の損害が出れば損害賠償は有効と判断されます。しかし辞めることによる実質の損害とは、期間を定めて雇われている方が期間途中に辞めた場合か、期間を定めず雇われた方が2週間以上前に申し入れぜずに突然辞めた場合などごく限られた場合のみです。 しかも、この2件でも賠償責任は限定されるようです。 問題は「外注」という文言が出ていますが、業務を委託されていた場合です。その場合は業務の完遂が前提のため、勝手に辞めることはありません。

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