基本的に個人情報は、勝手に第三者に漏らしてはならない。 もし親会社が子会社と共有しても、それだけでは多分違法にはならないでしょう。 更に、親会社と子会社の営業形態がどうなっているのかでも変わりますし、お客さんが親会社とどういう個人情報の扱いで契約しているのかでも変わります。 よく携帯電話の契約などや、その他の買い物などで申告した「個人情報の扱いについて」…と言う物にもサインすると思います。 そこに、知り得た個人情報の扱いについて書いて有り、例えば、「我々の営業活動以外に個人情報を使う事は有りません。」…とか。 営業活動には使うと書いて有ります。(例えばです) そこでこの会社の子会社が営業をしている場合には、第三者には当たらず、営業活動が出来ると思われます。 なぜなら、個人情報は第三者に漏らしてはならないのに対し、子会社は第三者には当たらず、且つ本社の営業活動をしていれば、その知り得た情報は共有出来ると。 しかもその情報は、当人のあなたにだけ開示している訳で、それを親子関係も無い会社や個人に漏らしたので有れば、それは間違い無く違法となるでしょうね。 ご存知ですか? 家電量販店や携帯電話ショップで電化製品や携帯電話を買った場合、個人情報を申告しますね。 保証書やユーザーサポートへの登録など。 しかし、家電量販店や携帯電話ショップは、完全に別会社で有り、子会社でも有りません。 業務を代行している会社です。 それでも、そこで登録すれば、電化製品のメーカーや携帯電話会社に、その情報は共有化されてしまいます。 それは、そういう契約になっているからだと思います。 車もまた、販売会社はみな子会社で、車を作っているのは親会社です。 本社:トヨタ自動車 子会社:トヨタ販売 本社:キャノン 子会社:キャノン販売 コピー機やプリンターなども同じ。 販売の子会社が親会社の業務代行をしているケースが殆どです。
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